○甲賀市農地移動適正化あっせん事業実施規程
平成23年3月1日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この告示は、農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定、農地移動適正化あっせん事業実施要領(昭和45年1月12日44農地B第3712号農林事務次官通知)及び農地移動適正化あっせん事業実施要領の運用について(昭和45年4月30日45農地B第953号農林省農政局長通知)に基づき、農業振興地域内の農用地等について行う農地保有合理化のための権利移転のあっせん事業(以下「あっせん」という。)の実施について必要な事項を定め、もってその農用地等に関する権利の取得が農業経営の規模拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化を図ることを目的とする。
(あっせんを行う農用地等)
第2条 あっせんの対象となる「農用地等」は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第3条に定める農用地等のほか、そのような農用地等とすることが適当な土地を含むものとする。
(農用地等の権利を取得させるべき者)
第3条 農用地等の権利を取得させるべき者は、農業を営む者、当該農用地等の所在地を農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項に規定する農地保有合理化法人及び同法第11条の9第1項の承認を受け同法第4条第3項第1号の事業を行う農地利用集積円滑化団体(以下「農地保有合理化法人等」という。)とし、農業を営む者の要件については、次のアからウまでに掲げる要件を備えているものに限られる旨が定められているほか、農業振興地域整備計画において育成しようとする作目及び農業経営の形態に対応して必要と認められる要件が定められているもの。
イ その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
ウ その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
(あっせんの順位)
第4条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせん順位は、次の各号に掲げるところにより定めるものとする。
(1) 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位は、農業を営む者を第1順位とする。この場合、認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)を優先してあっせんする。また、農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合又は農業を営む者にあっせんするよりも農地保有合理化法人等にあっせんする方が農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合には農地保有合理化法人等にあっせんする。
(2) 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位については、次に掲げる基準によりあっせんの順位を定めるものとする。
ア 農用地等の権利の取得後における経営面積と別表第2に定める目標面積との格差が小さい者に対して優先的にあっせんすること。
イ 農業振興地域整備計画、農業構造対策事業計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して、優先的にあっせんすること。
ウ あっせんすべき農用地等の位置その他利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんすること。
エ 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して、優先的にあっせんすること。
オ 地域農業の中核的な担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんすること。
(あっせんの申出等)
第6条 農用地等のあっせんを受けようとする者は、あっせん申出書(様式第1号)により、農業委員会に申し出するものとする。
(あっせん譲受け等候補者名簿)
第7条 農業委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録したあっせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。)(様式第2号)を作成するものとする。
(あっせんの適否決定等)
第8条 農業委員会は、次の各号に掲げるところによりあっせんを行う可否の決定をするものとする。
(1) 農業委員会は、次に掲げる場合にあっせんを行うものとする。
ア 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付又は交換についてのあっせんの申出があった場合。
イ 名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けについてのあっせんの申出(様式第3号)があった場合。
(2) 農業委員会は、次に掲げる場合にはあっせんを行わないものとする。
ア 農用地等の所有者からのあっせんの申出で、売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合。
イ あっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合。
ウ 不動産業者が介入していると認められる場合。
エ その他、あっせん事業の対象として不適正な事実があると認められる場合。
(あっせんの相手方となるべき者の選定等)
第9条 農業委員会は、次の各号に定めるところにより相手方となるべき者を選定する。
(1) 農業委員会は、第8条第1号アのあっせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1名以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
(2) 農業委員会は、第8条第1号イのあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
(3) 農業委員会は、第8条第1号ウのあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手となるべき者を選定するものとする。
(あっせん調書等の作成等)
第11条 あっせん委員は、次の事項についてそれぞれ処理するものとする。
(1) あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、あっせん調書(様式第6号)を作成し、農業委員会に報告するものとする。
(2) あっせん委員は、次に掲げる場合には、あっせんを打ち切るものとする。
ア あっせんにより農用地等の売買、貸借、又は交換が成立する見込みがないと認めたとき。
イ あっせんの過程であっせんの対象として不適正な事実があると認めたとき。
(あっせんの打切り又は新たなあっせん)
第12条 農業委員会は、前条第2号アによりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせん相手を選定しあっせんを行うか、又はあっせんしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定した場合は、その旨をあっせんの申出でをした者に通知するものとする。
2 農業委員会は、前条第2号イによりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。
(あっせん証明書等)
第13条 農業委員会は、第11条第1号のあっせんが成立した旨の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方からあっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認のうえ、あっせん証明書を交付するものとする。
(農地移動適正化あっせん台帳)
第14条 農業委員会は、この基準に基づく農用地等の売買、貸借、又は交換についてのあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳を備え置くものとする。
(事前届出の勧奨)
第15条 農業委員会は、地域内の農業者等に対し、あっせんの趣旨、あっせん基準等の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受け、借受け又は交換をしようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るよう指導するものとする。
(事業計画及び報告書)
第16条 農業委員会は、あっせんを行う場合は事業計画に定め、前年度の事業実績と併せて毎年度5月末日までに滋賀県知事に提出するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1 基準面積
経営類型 | 基準面積 |
水稲(水稲・大豆・麦作) | 3ha |
茶 | 7ha |
別表第2 目標面積
経営類型 | 目標面積 |
水稲(水稲・大豆・麦作) | 25ha |
茶 | 10ha |