○甲賀市少年補導委員表彰規程

平成23年3月28日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、少年の補導活動及び少年に関する相談業務に永年寄与した甲賀市少年補導委員の活動に対しその功績を表彰し、もって少年補導活動に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、永年勤続表彰及び退任感謝状贈呈とする。

(永年勤続表彰)

第3条 永年勤続表彰は、次のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者につき行う。

(1) 10年以上甲賀市少年補導委員の職にあった者

(2) 5年以上甲賀市少年補導委員の職にあった者

(3) 前2号に定めるもののほか、特に教育長が必要と認める者

(退任感謝状贈呈)

第4条 退任感謝状の贈呈は、甲賀市少年補導委員の職を退任した者のうち、功績顕著な者につき行う。

(在職年数の計算)

第5条 第3条各号の在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から起算し、退職の日又は表彰の調査日の属する月までの期間とする。

(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、教育長が毎年1回、甲賀市少年補導委員総会において行う。ただし、必要に応じて随時行うことができる。

(表彰の実施)

第7条 表彰は、表彰状又は感謝状(以下「表彰状等」という。)を贈る。

2 既に表彰された者であっても、その後の功績によりあらたに表彰することができる。

(表彰者死亡の場合の措置)

第8条 被表彰者となる者が、表彰前に死亡したときは、表彰状等を遺族に贈呈する。

(資格の喪失)

第9条 被表彰者となる者が次のいずれかに該当したときは、その資格を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 被表彰者としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条各号に規定する在職年数は、合併前の水口町、土山町、甲賀町、甲南町及び信楽町において在職した期間を通算するものとする。ただし、当該職により既に甲賀湖南防犯自治会長表彰又は合併前の水口町、土山町、甲賀町、甲南町及び信楽町において甲賀郡防犯自治会長表彰を受けた者は、この訓令による被表彰者の対象としない。

甲賀市少年補導委員表彰規程

平成23年3月28日 教育委員会訓令第3号

(平成23年4月1日施行)