○甲賀市個別の教育支援計画及び指導計画に関する規程
平成23年3月28日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、市内に在住する特別な支援を必要とする者に対し、保健、福祉、医療及び労働との密接な連携を図りながら、一人一人に合わせた適切で継続的な特別支援教育を実施するために、個別の教育支援計画(以下「支援計画」という。)及び個別の指導計画(以下「指導計画」という。)を作成し、その支援及び指導に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 支援計画及び指導計画(以下これらを「計画」という。)は、市内に在住する乳幼児、児童及び生徒で次の各号のいずれかに該当する場合に作成する。
(1) 特別支援教育の対象園児。
(2) 特別支援学級在籍児童及び生徒。
(3) 児童発達支援センター及び通級指導教室に通級する乳幼児、児童及び生徒。
(4) 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校及び高校で特に指導上の配慮を要する乳幼児、児童及び生徒。
(1) 支援計画 高等学校卒業時
(2) 指導計画 学齢期終了時
(実施主体と関連機関)
第4条 計画は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局学校教育課及びこども政策部保育幼稚園課の指導のもとに、各保育園、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校が、対象となる乳幼児、児童及び生徒に対し、連続した計画の立案、その指導及び対応を行う。
2 計画は、必要に応じ、次の各号に掲げる関係機関と連携を図ることとする。
(1) 教育委員会事務局学校教育課及び社会教育スポーツ課
(2) 健康福祉部すこやか支援課
(3) こども政策部発達支援課及び保育幼稚園課
(4) 産業経済部商工労政課
(5) その他関係機関
(計画の内容)
第5条 計画は、乳幼児、児童及び生徒に必要な支援及び指導の全体像を把握できるものとするため、実態把握(評価)、目標設定等について定める。
2 前項の内容は、校(園)内委員会及び組織内会議等を中心に、保護者及び関係機関等と連携及び協議の上、作成することとする。
3 支援計画の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 実態把握 乳幼児、児童及び生徒の実態把握を行う。この実態把握には本人の生活環境、特徴、生育歴及び相談歴並びに本人及び保護者の願い等を把握する。
(2) 目標設定 数年先を見通した、本人の具体的な姿を目標とする(長期目標)。
(3) 支援マップ及び関係諸機関の支援内容 目標から導かれる具体的な支援内容と、関係機関のつながり、本人にとって必要と思われる今後の支援。
4 指導計画の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 調査及び実態把握 乳幼児、児童及び生徒の実態把握を行う。この実態把握には、本人、保護者及び指導者の願い並びに日常生活及び心理能力の評価等を把握する。
(2) 目標設定 自分らしさのある充実した生活につなげるため、実現可能な長期目標及び短期目標を具体的に示す。
(3) 指導内容 目標から導かれる具体的な指導内容と、実態把握などによって分かる具体的な指導の手立てが対応した内容とする。
(個人情報保護)
第6条 計画は、個人情報として厳重に保護しなければならない。
2 計画は、特別支援教育等の指導に関連する内容以外には使用してはならない。
3 計画は、個人情報として保育園においては児童票等、幼稚園、認定こども園及び学校においては指導要録と同等に扱うものとする。
4 計画は、5年間保存するものとする。
(引継ぎと引継ぎの期限)
第7条 計画は、各保育園、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校が対象となる乳幼児、児童及び生徒に対し、連続した計画の立案、その指導及び対応を行うために、校園長の指示のもと、校園内での引継ぎと校園間の引継ぎを実施する。
2 計画は、新年度開始日までに引継ぎを行うこととする。
3 引継ぎにあたっては保護者の同意を確認することとする。
(調査等)
第8条 計画立案に係る調査及び実態把握のため、関係機関や保護者と連携し資料収集を行う。
2 発達支援課、通級指導教室、児童発達支援センター、適応指導教室、すこやか支援課、学校教育課等は、計画作成のために、心理検査結果等の参考資料を該当乳幼児、児童及び生徒の校園長に報告することとする。
(保護者の参加)
第9条 計画の有効な成果を得るために、保護者の理解と協力のもと、参画を目指す。
(様式)
第10条 計画は、別記様式を用いて作成する。
(その他)
第11条 その他必要な事項は、その都度協議し決定することとする。
付則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。