○甲賀市子育て支援環境緊急整備事業費補助金交付要綱

平成23年1月27日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認定を受けた社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において甲賀市子育て支援環境緊急整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、「滋賀県子育て支援環境緊急整備事業費補助金交付要綱」(平成21年5月29日滋子青第1850号)による補助対象事業のうち、市長が必要と認めたものとする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、規則第6条の規定により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の交付決定を受けた者が、交付決定の内容を変更しようとするときは、甲賀市子育て支援環境緊急整備事業費補助金変更交付申請書(別記様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書又はこれに準ずる書類

(2) 事業の経過及び完了後の写真

(3) 事業に係る領収書又はその写し

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の実績報告書に基づき、補助金の額を確定し、規則第13条の規定により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた補助事業者は、規則第15条の規定により交付請求をするものとする。

3 規則第15条第2項の規定する概算払等による交付を行う場合は、前項の交付請求を概算で請求するものとする。

(帳簿の備付け)

第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付後5年を経過するまで、収支関係帳簿を備え付けなければならない。

この告示は、平成23年2月1日から施行し、平成22年度の補助金に適用する。

別表(第3条関係)

補助の要件

補助基準額及び補助金

滋賀県子育て支援環境緊急整備事業のうち、市長が必要と認めたもの

市長が必要と認めた額

画像

甲賀市子育て支援環境緊急整備事業費補助金交付要綱

平成23年1月27日 教育委員会告示第1号

(平成23年2月1日施行)