○甲賀市徘徊高齢者見守り支援事業実施要綱

平成23年3月15日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、認知症等により徘徊が見られる高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)に対し、携帯型発信機器(以下「機器」という。)を利用することにより、徘徊高齢者の安全を図り、もって福祉の推進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を利用することができる者は、市内に住所を有し、かつ、市内に居住しているおおむね65歳以上の徘徊高齢者を介護する者(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、徘徊高齢者が入院又は施設に入所しているときは対象としない。

(助成対象経費)

第3条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、新たに機器を利用する際の初期費用とする。ただし、機器本体が電話機能を有する場合は、助成の対象としない。

2 前項に規定する経費の助成は、徘徊高齢者1人につき1回限りとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の10分の10に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は7,000円のいずれか低い額とする。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者見守り支援事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、資格を有すると認めたときは徘徊高齢者見守り支援事業認定通知書(様式第2号)を、資格を有しないと認めたときは徘徊高齢者見守り支援事業却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 助成金の支給は、前条の規定により資格の認定を受けた者(以下「利用者」という。)から提出された徘徊高齢者見守り支援事業助成金申請書(様式第4号)に基づき行うものとする。

2 申請書には、利用者が支払ったことが明らかになる書類を添付しなければならない。

(機器の管理)

第8条 機器を譲渡し、貸与し、その他この事業の目的以外に使用してはならない。機器を譲渡し、貸与し、その他この事業の目的以外に使用してはならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その認定を取り消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第7号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市徘徊高齢者見守り支援事業実施要綱

平成23年3月15日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)