○甲賀市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成23年3月15日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、認知症等により徘徊が見られる高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)に対し、簡易型携帯発信機器(以下「機器」という。)を利用することにより、徘徊高齢者の安全を図り、もって福祉の推進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を利用することができる者は、市内に住所を有し、かつ、市内に居住しているおおむね65歳以上の徘徊高齢者を介護する市内に住所を有する者(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、徘徊高齢者が入院又は施設に入所しているときは対象としない。

(助成対象経費)

第3条 助成対象となる経費は、新規利用にかかる費用及び毎月の基本使用料とし、機器の電池交換、徘徊高齢者の位置検索、徘徊高齢者の保護に係る経費その他の経費については、助成の対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の100分の90の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護世帯に属する者については、助成対象経費の全額を助成する。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者家族支援サービス事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、資格を有すると認めたときは徘徊高齢者家族支援サービス事業認定通知書(様式第2号)を、資格を有しないと認めたときは徘徊高齢者家族支援サービス事業却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により資格を認定した者(以下「利用者」という。)については、徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(助成金の支給)

第7条 助成金の支給は、利用者から提出された徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金申請書(様式第5号)に基づき行うものとする。

2 申請書には、利用者が支払ったことが明らかになる書類を添付しなければならない。

(機器の管理)

第8条 機器を故意又は過失によって破損し、又は紛失したときは、その修理費用又は補てん費用の全額を負担しなければならない。

2 機器を譲渡し、貸与し、その他この事業の目的以外に使用してはならない。

(異動等の届出)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに徘徊高齢者家族支援サービス事業認定変更届出書(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき

(2) サービスの利用を辞退するとき

(3) 利用者を変更するとき

(4) 徘徊高齢者又は利用者が市内で転居したとき

(利用の中止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、徘徊高齢者家族支援サービスの認定に係る利用を中止又は取り消すことができ、徘徊高齢者家族支援サービス事業利用中止(取消)通知書(様式第7号)により利用者にその旨を通知するとともに、機器を返還させることができるものとする。

(1) 前条第1項から第3項までに規定する届出があったとき

(2) 虚偽の申請その他不正の手続きにより登録を受けたとき

(3) その他市長が不適当と認めたとき

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その認定を取り消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成23年3月15日 告示第9号

(令和3年10月1日施行)