○甲賀市公共施設の移譲に伴う施設バリアフリー化整備事業補助金交付要綱
平成23年3月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市公共施設の見直し実施計画(以下「実施計画」という。)に基づいて移譲又は移譲することを前提として無償貸付した施設(以下「移譲施設」という。)のバリアフリー化整備事業の経費に対し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に基づき予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次の各号に掲げるとおりとし、1施設について1回のみ補助の対象とする。
(1) 補助対象経費は、移譲施設をバリアフリー化するための整備に要した費用とする。ただし、既存施設の解体及び撤去並びに事務費、スロープ等の備品購入に要する経費は除く。
(2) 補助対象経費は、100万円を超え200万円を限度とする。
(3) 補助率は、補助対象経費の3分の1とする。
(事業計画協議書の提出)
第3条 移譲施設の所有者又は無償借受者であって補助金の交付を受けようとする者(以下「自治会等」という。)は、公共施設の移譲に伴う施設バリアフリー化整備事業計画協議書(様式第1号)(以下「協議書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による協議書の提出は、譲与契約書又は使用貸借契約書が締結された日から10年を経過する日の属する年度の9月末日までとする。
(補助金額の内定)
第4条 市長は、前条第1項の規定による協議書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに事業年度及び補助金の額その他事項についての内示を行い、自治会等に通知するものとする。
(1) 公共施設の移譲に伴う施設バリアフリー化整備事業収支予算書(様式第3号)
(2) その他市長が必要と認めた書類
(1) 事業内容を変更するとき、又は事業費に変更が生じるとき。
(2) 事業が予定期日内に完了しないとき。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自治会等に通知するものとする。
(決定通知の取消し)
第11条 市長は、補助金の決定をした場合において、その後特別の事情が生じたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を取消した場合において事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助金の交付を受けた自治会等は、補助金の交付に係る施設及び財産を市長の承認を受けないで、譲渡し、交換し、又は貸付けに供してはならない。
(帳簿等の整備)
第14条 自治会等は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類等を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿、書類等は、事業終了の年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。