○甲賀市介護施設等開設準備経費補助金交付要綱

平成23年2月15日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、介護施設等の開設準備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の交付対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、市が策定する整備計画による介護施設等の新規開設又は既存施設の定員増に係る事業とし、対象施設等及び対象経費は別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額の算定にあたっては、別表の第1欄に定める対象施設等ごとに、第2欄に定める交付基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を交付額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金の交付申請は、介護施設等開設準備経費補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 規則第6条に規定する決定の通知は、介護施設等開設準備経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第6条 規則第7条第1項の期日は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内とし、申請を取下げる旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する補助金の実績報告は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、介護施設等開設準備経費補助金事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 規則第13条の補助金額の確定通知は、介護施設等開設準備経費補助金額確定通知書(様式第4号)によって行う。

(補助金の交付)

第9条 規則第15条第1項の請求書は、介護施設等開設準備経費補助金交付請求書(様式第5号)によって行う。

(補助金の返還)

第10条 市長は、申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第54号)

この告示は、平成24年8月1日から施行し、平成24年度補助金から適用する。

(平成25年告示第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第3号)

この告示は、平成27年1月13日から施行する。

(令和3年告示第84号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 対象施設等

2 交付基礎単価

3 単位

4 対象経費(※)

定員29人以下の次の地域密着型施設等

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

滋賀県介護施設等開発準備経費補助金交付要綱第3条に規定する交付基礎単価

定員数

(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数とする。)

介護施設等の円滑な開所又は既存施設の増床に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置を伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費

※ 対象経費の算定期間は、当該施設等の開設前の6箇月間を上限とする。

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甲賀市介護施設等開設準備経費補助金交付要綱

平成23年2月15日 告示第3号

(令和3年10月1日施行)