○甲賀市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成23年2月15日

告示第2号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、甲賀地域獣害対策協議会(以下「協議会」という。)が作成した甲賀地域鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)により鳥獣被害防止施策を適正に実施するため、甲賀市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(組織)

第2条 実施隊は、市職員のうちから市長が任命する。

2 実施隊の隊員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 実施隊員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 鳥獣侵入防止柵の設置に関すること。

(3) 集落における防除対策に対する指導助言に関すること。

(4) 防止計画の遂行に必要と認められる職務。

(5) その他市長が必要と認める職務。

(事務局)

第4条 実施隊の庶務は、協議会の事務局において処理する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、実施隊の組織運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

甲賀市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成23年2月15日 告示第2号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成23年2月15日 告示第2号