○甲賀市油漏事故対策本部設置要綱
平成22年12月11日
告示第77号
(設置)
第1条 甲賀市における油漏事故の発生等により、周辺への著しい環境影響又は市民等の身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある等、緊急事態に対処するため、甲賀市油漏事故対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 油漏事故の対応策の決定及び対策の実施に関すること。
(2) 油漏事故の情報収集、整理及び分析に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 報道機関への対応に関すること。
(5) 他市町との連携に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、油漏事故対策を実施するため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
(本部長)
第4条 対策本部に本部長を置く。
2 本部長は、市長とする。
3 本部長は、対策本部を代表し、対策本部の会務を総括する。
(副本部長)
第5条 対策本部に副本部長を置く。
2 副本部長は、副市長とする。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(本部会議等)
第6条 本部長は、必要に応じ本部会議を招集し、議事を主宰する。
2 本部長は、必要があると認めたときは、対策本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 対策本部は、甲賀市役所に開設する。ただし、事故発生現場その他の状況を勘案して、他の施設に開設することが適切であると本部長が判断した場合は、この限りではない。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、市民環境部生活環境課及び上下水道部上水道課で処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この告示は、平成22年12月11日から施行する。
付則(平成23年告示第35号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第66号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 教育長 総合政策部長 総合政策部理事 総務部長 市民環境部長 健康福祉部長 こども政策部長 産業経済部長 建設部長 上下水道部長 会計管理者 教育委員会事務局教育部長 議会事務局長 監査委員事務局長 危機・安全管理統括監 市長公室長 土山地域市民センター所長 甲賀地域市民センター所長 甲南地域市民センター所長 信楽地域市民センター所長 危機管理課長 生活環境課長 上水道課長 |