○甲賀市「クリーンセンター滋賀」経営改善に係る対策会議設置規程

平成22年9月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 甲賀市甲賀町神地先に財団法人滋賀県環境事業公社(以下「公社」という。)が設置する「クリーンセンター滋賀」の経営改善に係り、生活環境保全上の影響を把握するとともに、市民の安全・安心及び利益を守るための対策について総合的な検討を進めるため、甲賀市「クリーンセンター滋賀」経営改善に係る対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 「クリーンセンター滋賀」の経営改善に伴う生活環境保全上の影響の把握並びに市民の安全・安心及び利益を守るための対策に関すること。

(2) 旧甲賀町及び旧土山町が滋賀県及び公社と取り交わした協定書及び覚書の遵守の確保に関すること。

(構成)

第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員で構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職責)

第4条 会長は、対策会議を代表するとともに、事務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は、会長が招集し、その座長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

市民環境部長

副会長

総合政策部長

総務部長

委員

総合政策部次長

市民環境部次長

総務部次長

土山地域市民センター所長

甲賀大原地域市民センター所長

甲賀市「クリーンセンター滋賀」経営改善に係る対策会議設置規程

平成22年9月1日 訓令第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第1節 環境衛生
沿革情報
平成22年9月1日 訓令第12号
平成23年4月1日 訓令第5号