○甲賀市セアカゴケグモ対策会議設置要綱
平成22年9月13日
告示第69号
(設置及び目的)
第1条 甲賀市においてセアカゴケグモを確認し、市民の生命、身体が危険にさらされると予想される事態又は市民に危害を加えられる事故事態が発生した場合に、庁内部局が情報共有を図りその発生予防及び拡大防止の対策を講ずることを目的として、甲賀市セアカゴケグモ対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) セアカゴケグモの対策に関すること。
(2) セアカゴケグモに関する情報の収集に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 市民に対する広報及び啓発に関すること。
(5) その他、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 対策会議には議長を置く。
3 議長は、市民環境部長をもって充てる。
4 議長は、対策会議を代表し、会議を総括する。
(会議)
第4条 対策会議は、必要に応じて議長が招集し会議を進行する。ただし、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、危機管理監が議長の職務を代理する。
2 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 対策会議の事務を処理するため、市民環境部生活環境課に事務局を置く。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この告示は、平成22年9月13日から施行する。
付則(平成23年告示第35号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
議長 | 市民環境部長 |
構成員 | 総合政策部長 総務部長 危機管理監 健康福祉部長 産業経済部長 建設部長 上下水道部長 教育委員会事務局教育部長 議会事務局長 監査委員事務局長 信楽中央病院・水口医療センター事務部長 市長公室長 会計管理者 土山地域市民センター所長 甲賀地域市民センター所長 甲南地域市民センター所長 信楽地域市民センター所長 市民環境部次長(人権担当を除く) 危機管理課長 |