○甲賀市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成22年12月24日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成22年甲賀市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認基準)

第4条 職員から自己啓発等休業の申請があった場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該申請をした職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、次に掲げる全てを満たす場合に承認することとする。

(1) 自己啓発等休業の開始前2年間において、法第28条第2項による休職を理由として90日以上職務に従事しない期間がないこと。

(2) 職務復帰後5年以上の在職期間が見込まれ、かつ職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

(3) 再度の自己啓発等休業の場合にあっては、前回の自己啓発等休業から5年以上の在職期間があること。

2 承認できる職員は、任命権者が特に認める場合を除き一の年における同時期において2人までとする。

(自己啓発等休業の事前協議)

第5条 自己啓発等休業の申請を前提として、条例第4条に規定する教育施設の入学試験又は条例第5条に規定する奉仕活動に申し込もうとする職員にあっては、当該申込日までに任命権者に対して事前に協議しなければならない。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要な書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第7条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第8条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰しなければならない。

(自己啓発等休業に係る書面の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第10条 条例第9条の規定による報告は、自己啓発等休業状況等報告書(様式第2号)により遅滞なく行うものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(条例第10条の規則で定める日)

第11条 条例第10条の規則で定める日は、甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年甲賀市規則第30号)第25条に規定する昇給日とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成22年12月24日 規則第47号

(令和3年10月1日施行)