○甲賀市水道技術管理者の職務等に関する規程
平成22年7月20日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 技術管理者は、甲賀市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年甲賀市条例第42号。以下「条例」という。)第4条各号に規定する資格を有し、原則として課長級以上の職にある者のうちから、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「市長」という。)が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、法第19条第2項各号に規定する職務に従事するとともに、これらの職務に従事する他の職員の技術的指導及び監督を行う。
2 技術管理者は、法第19条第2項第8号及び第9号に規定する措置をとる場合は、あらかじめ市長に報告しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、技術管理者は、その職務のうち、重要又は異例な事項については、その都度市長に報告しなければならない。
(職務代理者)
第4条 技術管理者が事故その他やむを得ない事情により不在となるときは、条例第4条各号に規定する資格を有する者から市長が指名する者が、その職務を代理する。
付則
この規程は、平成22年7月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付則(令和4年水管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。