○甲賀市庁議規程

平成22年5月10日

訓令第10号

甲賀市総合行政管理会議規程(平成16年甲賀市訓令第26号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 総合管理会議

第1節 部長会議(第2条―第5条)

第2節 次長会議(第6条―第9条)

第3章 政策調整会議

第1節 政策会議(第10条―第13条)

第2節 調整会議(第14条―第17条)

第4章 補則(第18条・第19条)

付則

第1章 総則

(設置)

第1条 市政の基本的な方針、重要施策その他重要事項について審議するとともに、各部門間の総合的な調整を行い、市政の円滑な運営を図ることを目的として総合管理会議及び政策調整会議を設置する。

2 総合管理会議として部長会議及び次長会議を置き、政策調整会議として政策会議及び調整会議を置く。

第2章 総合管理会議

第1節 部長会議

(部長会議の目的)

第2条 部長会議は、市政運営全般について審議し、各部局間の総合調整を図ることを目的とする。

(部長会議の付議事項)

第3条 部長会議に付議する事項は、協議事項及び報告事項とする。

(1) 協議事項は、次のとおりとする。

 市政の基本方針に関すること。

 各種分野別計画策定に関すること。

 市の重要な事業施策に関すること。

 市議会に提出する重要な議案に関すること。

 条例又は主要な諸規程の制定又は改廃に関すること。

 政策会議で審議決定した事項に関すること。

 その他協議を必要とする重要事項に関すること。

(2) 報告事項は、次のとおりとする。

 全庁的に周知徹底すること。

 行事に関すること。

 重要な陳情又は要望の処理状況に関すること。

 その他連絡調整を必要とする事項。

(部長会議の構成)

第4条 部長会議の構成員は、理事者及び部長級の職員とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある者を部長会議に参画させることができる。

(部長会議の開催)

第5条 部長会議は、市長が招集し、付議事項について審議決定する。

2 部長会議は月の1日と15日に開くものとする。ただし、部長会議の日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は週休日に当たるとき又は市長が必要と認めるときは、期日を変更し、又は臨時に開くことができる。

第2節 次長会議

(次長会議の目的)

第6条 次長会議は、部長会議の円滑な運営及び各部局間の調整を図ることを目的とする。

(次長会議の付議事項)

第7条 次長会議に付議する事項は、協議事項及び報告事項とする。

(1) 協議事項は、次のとおりとする。

 部長会議で協議すること。

 その他必要と認めること。

(2) 報告事項は、次のとおりとする。

 部長会議で報告すること。

 その他必要な連絡調整に関すること。

(次長会議の構成)

第8条 次長会議の構成員は、次長級の職員とする。

2 総務部次長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある者を次長会議に参画させることができる。

(次長会議の開催)

第9条 次長会議は、総務部次長が招集し、付議事項について審議決定する。

2 次長会議は月の10日と26日に開くものとする。ただし、次長会議の日が国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは週休日に当たるとき又は総務部次長が必要と認めるときは、期日を変更し、又は臨時に開くことができる。

第3章 政策調整会議

第1節 政策会議

(政策会議の目的)

第10条 政策会議は、特定の政策課題及び懸案事項の審議を行うことを目的とする。

(政策会議の付議事項)

第11条 政策会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 特に審議が必要な政策課題及び懸案事項に関すること。

(2) その他市政運営上、市長が必要と認めること。

(政策会議の構成)

第12条 政策会議の構成員は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある者を政策会議に参画させることができる。

(政策会議の開催)

第13条 政策会議は、市長が招集し、付議事項について審議決定する。

2 政策会議は、付議事案に応じて必要なときに開くものとする。

3 事案の付議については、市長が定める。

第2節 調整会議

(調整会議の目的)

第14条 調整会議は、政策会議からの指示事項及び懸案事項の調査及び審議並びに各部局間の政策調整を図ることを目的とする。

(調整会議の付議事項)

第15条 調整会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 政策会議からの指示事項。

(2) その他特に審議が必要と認めること。

(調整会議の構成)

第16条 調整会議の構成員は、別表第2のとおりとする。

2 総合政策部次長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある者を調整会議に参画させることができる。

(調整会議の開催)

第17条 調整会議は、総合政策部次長が招集し、付議事項について審議決定する。

2 調整会議は、付議事案に応じて必要なときに開くものとする。

第4章 補則

(庶務)

第18条 総合管理会議の庶務は、総務部総務課が担当し、政策調整会議の庶務は、総合政策部政策推進課が担当する。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成22年5月10日から施行する。

(甲賀市保有個人情報管理規程の一部改正)

2 甲賀市保有個人情報管理規程(平成21年甲賀市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第17号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

政策会議

市長、副市長、教育長、総合政策部長、市長公室長、総務部長

関係部長、局長、理事

事案に関係ある者

別表第2(第16条関係)

調整会議

総合政策部次長、総務部次長

関係部次長、局次長、管理監、地域市民センター所長

事案に関係ある者

甲賀市庁議規程

平成22年5月10日 訓令第10号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成22年5月10日 訓令第10号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第7号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成29年2月1日 訓令第2号
平成29年3月30日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成31年3月28日 訓令第7号
令和2年3月30日 訓令第2号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第1号
令和5年7月1日 訓令第17号