○甲賀市(仮称)自治振興会設置モデル事業補助金交付要綱
平成22年8月25日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、(仮称)自治振興会(以下「自治振興会」という。)の設置を促進することを目的として、予算の範囲内において甲賀市(仮称)自治振興会設置モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金は、まちづくりの主役としての役割及び責任を持つ市民が、自ら主体的に取り組む自治振興会の組織づくりのモデル的活動(以下「活動」という。)に交付することとし、次の各号に該当するものとする。
(1) 人権尊重のまちづくりを基本とした地域計画の策定
(2) 自治振興会の組織規約の策定
(3) 自治振興会の組織化に向けた先進地への視察
(4) 自治振興会の共通理解、まちづくりの合意形成を行うための会議又は研修
(5) その他、次の活動又は市長が適当と認める事業
ア 暮らしの安全・安心及び防災に関する活動
イ 人権尊重、健康づくり及び福祉の増進に関する活動
ウ 快適な生活環境及び景観の保全に関する活動
エ 社会教育及び生涯学習に関する活動
オ 地域の文化及び産業の継承と創出に関する活動
カ 地域の特性を生かす創作及び創造活動
(6) 前各号を行うための事務
(補助対象団体)
第3条 補助対象団体(以下「団体」という。)は、別表第1に定める自治振興会の区域の住民(区・自治会、個人、NPO、企業等)により組織された団体を原則とする。
2 団体は、代表者を置かなければならない。
3 団体は、自治振興会の区域の住民の参加を拒んではならない。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げる経費の総額とする。
2 補助金額は、前項の補助対象経費のうち15万円を限度とし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 過去に補助金の交付決定を受けた団体は、再度交付申請することができない。
(事業の変更等)
第7条 団体は、交付申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、遅滞なく市長に届出をしなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成22年8月25日から施行する。
付則(平成22年告示第73号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
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| 自治振興会の区域 | 区・自治会 | 区・自治会数 |
水口町 | 1 | 水口小学校区 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・南・10・11・12・13・幸ケ平・朝日が丘・古城が丘・東古城が丘・古城が丘緑・松尾・松尾団地・水口松尾台・古城が丘南・警察官舎・岡の郷・1の1番街・城山 | 27 |
2 | 綾野小学校区 | 14・15・16・17・城南区・18・19・20・21・22・林口・名坂・東名坂・名坂堂山・本丸・城内・梅の木 | 17 | |
3 | 柏木小学校区 | 泉・酒人・植・宇田・北脇・山手・宮前・大法寺・柏貴 | 9 | |
4 | 伴谷・伴谷東小学校区 | 八田・春日・下山・伴中山・山・広野台東・広野台西・桜ヶ丘・第三水口台・第四水口台・菅谷 | 11 | |
5 | 貴生川小学校区 | 虫生野・貴生川第1・貴生川第2・貴生川第3・北内貴・宇川・岩坂・高山・三大寺・かふかの丘・三本柳・牛飼・杣中・山上 | 14 | |
6 | 岩上学区 | 中畑・新城・城が丘・つつじが丘・今郷・嵯峨・和野・西ヶ瀬 | 8 | |
土山町 | 7 | 土山小学校区 | 南東・南中・南西・北東・北芝・北中・北西・平子・東瀬音・西瀬音・青土・野上野・大澤・緑ヶ丘1―1・緑ヶ丘1―2・緑ヶ丘5 | 16 |
8 | 大野小学校区 | 頓宮・前野・市場・徳原・三軒家・片山・今宿・里・寺前・新里・布引・末田・第2緑ヶ丘 | 13 | |
9 | 山内小学校区 | 黒滝・上の平・中之組・川西・黒川市場・猪鼻・山中・笹路・山女原 | 9 | |
10 | 鮎河小学校区 | 大河原1・大河原2・東野1・東野2・西野1・西野2 | 6 | |
甲賀町 | 11 | 大原小学校区 | 檪野・神・大原上田・大久保・大原中・拝坂・鳥居野・相模・大原市場・高野 | 10 |
12 | 油日小学校区 | 油日・上野・鹿深台・田堵野・滝・毛枚・和田・高嶺・五反田 | 9 | |
13 | 佐山小学校区 | 小佐治・神保・隠岐・岩室 | 4 | |
甲南町 | 14 | 第一小学校区 | 寺庄・葛木・深川・深川市場・稗谷・森尻・宝木・耕心・ニューポリス | 9 |
15 | 第二小学校区 | 杉谷・新治・塩野・市原 | 4 | |
16 | 第三小学校区 | 柑子・下野川・上野川・下馬杉・上馬杉 | 5 | |
17 | 中部小学校区 | 池田・磯尾・竜法師・野尻・野田 | 5 | |
18 | 希望ケ丘小学校区 | 希望ケ丘・希望ケ丘本町 | 2 | |
信楽町 | 19 | 信楽小学校区 | 長野・神山・江田・田代・畑 | 5 |
20 | 雲井小学校区 | 宮町・黄瀬・牧・勅旨・丸岡 | 5 | |
21 | 小原小学校区 | 西・柞原・中野・杉山・しがらきニュータウン・小川・小川出 | 7 | |
22 | 朝宮小学校区 | 上朝宮・下朝宮・宮尻 | 3 | |
23 | 多羅尾小学校区 | 多羅尾 | 1 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 主な補助対象経費の具体例 |
報償費 | 講師や事業協力者、調査及び研究に係る謝礼等 |
旅費 | 講師等の交通費・宿泊費等 研修会や先進地視察等の旅費等 |
消耗品費 | 資料等の用紙代、事務用品等 |
光熱水費 | ガス、水道代 |
燃料費 | 燃料代 |
通信運搬費 | 会議資料、活動資料等を送付するための切手代や宅配便料 インターネット使用料、電話代 |
使用料及び賃貸料 | 視察等におけるバス借上げ費 会場使用料や機器の借上げ料 |
印刷製本費 | 会議資料、活動報告書や計画書等作成のための印刷製本費 |
委託金 | 事業の警備、会場設営費等の費用 |
その他 | 事業の実施に必要であると特に市長が認めるもの |