○甲賀市健康危機管理対策会議設置要綱
平成22年7月22日
告示第63号
(設置及び目的)
第1条 甲賀市において健康被害が発生し、又は発生するおそれのある場合に、庁内部局が情報共有を図りその発生予防及び拡大防止の対策を講ずることを目的として、甲賀市健康危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「健康危機」とは、食中毒、感染症、飲料水、毒物、劇物、医薬品その他の原因により、市民の生命及び健康に重大な影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがある状況をいう。
2 この告示において「健康被害」とは、健康危機の発生により生じた市民の生命及び健康に対する直接的な被害をいう。
(所掌事務)
第3条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報の収集、分析及び提供並びに調査研究に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 市民に対する広報及び啓発に関すること。
(4) 健康被害の発生予防及び拡大防止に関すること。
(5) その他、必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 対策会議は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 対策会議には議長を置く。
3 議長は、危機管理監をもって充てる。
4 議長は、対策会議を代表し、会議を総括する。
(会議)
第5条 対策会議は、必要に応じて議長が招集し会議を進行する。ただし、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、健康福祉部次長が議長の職務を代理する。
2 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 対策会議の事務を処理するため、健康福祉部健康医療政策課及び総合政策部危機管理課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この告示は、平成22年7月22日から施行する。
付則(平成23年告示第43号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第48号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
議長 | 危機管理監 |
構成員 | 総務部次長(総務担当) 総務部次長(財政・税務担当) 市民環境部次長(人権・環境担当) 健康福祉部次長(社会福祉担当) 健康福祉部次長(保健・医療担当) こども政策部次長 教育委員会事務局次長(指導担当) 総務課長 社会福祉課長 すこやか支援課長 学校教育課長 保育幼稚園課長 |