○甲賀市農業委員会総会会議規則

平成22年6月8日

農業委員会規則第2号

甲賀市農業委員会会議規則(平成16年甲賀市農業委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、甲賀市農業委員会の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が必要とするときに招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 農業委員会の委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が、書面で総会に付すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(招集の通知)

第3条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項をすべての委員及び関係する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにしなければならない。

(議案の追加)

第4条 前条の通知を発した後に、緊急やむを得ない事件が生じたときは、同条の規定にかかわらず、直ちに総会に付議することができる。

(参集)

第5条 委員及び関係する推進委員は、招集の当日、開会定刻前に所定の場所に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第6条 委員及び関係する推進委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付して、当日の開会時刻までに議長に届け出なければならない。

(議長)

第7条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長が議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第8条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び告示した議案についてのみ審議することが出来る。ただし、第15条の場合は、この限りではない。

(議席)

第9条 委員の議席は、任命後最初の総会において、くじによりこれを定める。

2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。

3 委員の議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。

4 関係する推進委員の席には、担当区域番号及び氏名標を付けるものとする。

(定数に関する措置)

第10条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が法定定足数に達しないときは、議長は延会を宣言することができる。

2 開会中に定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。

3 開会中に定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣言する。

(総会の開閉)

第11条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(議題の宣告)

第12条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 議長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案の説明)

第13条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第14条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 関係する推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、意見を述べることができる。

3 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第15条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議は、1人以上の賛成者がなければ、これを議題として審議できない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議、動議の表決順序)

第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。

(事件の撤回又は動議等の撤回)

第18条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要するものとする。

2 委員が提出した動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議決の方法)

第19条 総会の議事は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は棄権とみなす。

(採決の方法)

第20条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるときは、投票によることができる。

(議事録)

第21条 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会の日時

(2) 出席及び欠席の議席番号及び氏名

(3) 会長又は部会長の諸報告

(4) 会議に付した議題

(5) 議題となった動議

(6) 議決事件

(7) 可否の数を計算したときは、その数

(8) 投票を行ったときは、その結果

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 議事録には、議長及び総会において指名した2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴の禁止)

第22条 傍聴人は、次に掲げる場合は、傍聴席に入ることができない。

(1) 傍聴席が満員のとき。

(2) 凶器その他危険のおそれがある物品を携帯しているとき。

(3) 酒気を帯びているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が傍聴させることを適当でないと認めるとき。

(遵守事項)

第23条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 傍聴席の出入進退は静粛にすること。

(3) 傘、杖、旗の類を携帯しないこと。

(4) 傍聴席では静粛にして私語その他喧噪にわたり、総会の妨害となるような行為をしないこと。

(5) 議場における言論に対して可否を表さないこと。

(退場命令)

第24条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第25条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(甲賀市農業委員会農地部会会議規則の一部改正)

2 甲賀市農業委員会農地部会会議規則(平成17年甲賀市農業委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市農業委員会農政部会会議規則の一部改正)

3 甲賀市農業委員会農政部会会議規則(平成17年甲賀市農業委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(甲賀市農業委員会農地部会会議規則及び甲賀市農業委員会農政部会会議規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 甲賀市農業委員会農地部会会議規則(平成17年甲賀市農業委員会規則第5号)

(2) 甲賀市農業委員会農政部会会議規則(平成17年甲賀市農業委員会規則第6号)

甲賀市農業委員会総会会議規則

平成22年6月8日 農業委員会規則第2号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第5章 農業委員会
沿革情報
平成22年6月8日 農業委員会規則第2号
平成29年7月20日 農業委員会規則第1号