○甲賀市児童クラブ通所費補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市における児童クラブの通所費に対し、その全額を援助することにより保護者に対する経済的負担の軽減を図り、児童クラブへの通所を容易にするため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金を受けることができる者は、この告示以外の制度から通学に対する補助金や扶助費等を受けていない甲南中部小学校に通学している児童で、甲南なかよし児童クラブに通所する児童の保護者とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、巡回バス(市営バス)定期券の利用金額の全額を補助するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、甲賀市児童クラブ通所費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認められるときは、甲賀市児童クラブ通所費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付)

第6条 市長は、前条の規定により確定した額を補助金として交付する。

(補助金の返還)

第7条 市長は、不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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甲賀市児童クラブ通所費補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第32号

(平成22年4月1日施行)