○甲賀市障害者自立支援対策移行時運営安定化事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示に基づき実施する甲賀市障害者自立支援対策移行時運営安定化事業(以下「移行時運営安定化事業」という。)は、旧体系施設の経過措置が終了する平成23年度末までの移行期間を踏まえ、旧体系における事業基盤の安定を図るとともに、新体系移行後の事業運営を安定化させることにより、移行期間内の円滑な移行を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 移行時運営安定化事業の実施主体は、甲賀市とする。
(実施期間)
第3条 移行時運営安定化事業の実施期間は、平成21年10月1日から平成24年3月31日までとする。
(利用者負担)
第5条 事業所は、移行時運営安定化事業の実施に当たって、利用者からの負担を求めてはならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成21年10月1日以降に実施される移行時運営安定化事業から適用する。
別表第1(第4条関係)
旧体系施設 | |
特定旧法指定施設 | 旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧知的障害者通所更生施設及び旧知的障害者通所授産施設 |
精神障害者社会復帰施設等 | 身体障害者小規模通所授産施設、身体障害者福祉工場、身体障害者福祉ホーム、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者福祉工場、知的障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者通所授産施設、精神障害者小規模通所授産施設、精神障害者福祉工場、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者福祉ホームB型 |
別表第2(第4条関係)
新体系施設 |
療養介護事業所、生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、共同生活援助事業所、共同生活介護事業所及び障害者支援施設 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
1特定旧法指定施設が新体系に移行した場合 | (1) 新体系移行後において9割保障の適用がない場合 ア 平成21年4月以前に新体系へ移行した場合については以下の算式に基づいて助成額を算出 (補正した給付単位数①-新体系移行後の各月給付単位数③)÷新体系移行後の実利用延べ日数④×1単位の単価⑤ イ 平成21年5月以降に新体系へ移行した場合については以下の算式に基づいて助成額を算出 (新体系移行前月の給付単位数②-新体系移行後の各月給付単位数③)÷新体系移行後の実利用延べ日数④×1単位の単価⑤ ①補正した給付単位数 新体系移行前月の利用者数で平成21年4月報酬改定後の特定旧法指定施設に係る報酬単価を用いて算出した給付単位数(保障単位数補正算定シートで算出した保障単位数) ②新体系移行前月の給付単位数 新体系移行前月における当該事業所の全利用者に係る介護給付費・訓練等給付費等明細書中「給付単位数」の合計額 ③新体系移行後の各月給付単位数 新体系移行後の各月の当該事業所の全利用者に係る介護給付費・訓練等給付費等明細書中「給付単位数」の合計額 ④新体系移行後の実利用延べ日数 新体系移行後における1月間の利用者の利用日数の合計数 ⑤1単位の単価 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)(介護給付費・訓練等給付費等明細書中「単位数単価」) (2) 新体系移行後において9割保障の適用がある場合 ア 平成21年4月以前に新体系へ移行した場合については以下の算式に基づいて助成額を算出 (補正した給付単位数①-9割保障を算定する際の保障単位数③)÷新体系移行後の実利用延べ日数④×1単位の単価⑤ イ 平成21年5月以降に新体系へ移行した場合については以下の算式に基づいて助成額を算出 (新体系移行前月の給付単位数②-新9割保障を算定する際の保障単位数③÷新体系移行後の実利用延べ日数④×1単位の単価⑤ ①補正した給付単位数 新体系移行前月の利用者数で平成21年4月報酬改定後の特定旧法指定施設に係る報酬単価を用いて算出した給付単位数(別途送付する保障単位数補正算定シートで算出した保障単位数) ②新体系移行前月の給付単位数 新体系移行前月における当該事業所の全利用者に係る介護給付費・訓練等給付費等明細書中「給付単位数」の合計額 ③9割保障を算定する際の保障単位数 事業運営安定化事業の「旧体系における激変緩和措置(90%保障)の助成をうけていない場合」に算出する旧体系における保障単位数のこと。 ・9割保障を算定する際の保障単位数=助成算定基準単位数+加算給付単位数 →助成算定基準単位数={(「平成18年3月の実利用者数×30.4or22日×90%」×「改定前の区分A単位」)-(「新体系移行前月の実利用延べ日数」×「新体系移行前月の区分A単位」)}×0.9(給付率)+「新体系移行前月の基本報酬単位数(各種加算を除いたもの)」 →加算給付単位数=新体系移行前月における1月間の加算給付単位数 ④新体系移行後の実利用延べ日数 新体系移行後における1月間の利用者の利用日数の合計数 ⑤1単位の単価 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)(介護給付費・訓練等給付費等明細書中「単位数単価」) | 当該施設の事業運営に必要な次の経費 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料使用料及び賃借料、備品購入費等 |
2精神障害者社会復帰施設等が新体系へ移行した場合 | (1) 新体系移行後において9割保障の適用がない場合 (新体系移行前年度の国庫補助基準額(月額)①の水準-新体系移行後の各月給付単位数②)÷新体系実利用延べ日数④×1単位の単価⑤ | 当該施設の事業運営に必要な次の経費 |
(2) 新体系移行後において9割保障の適用がある場合 (新体系移行前年度の国庫補助基準額(月額)①の水準-9割保障を算定する際の保障単位数③)÷新体系実利用延べ日数④×1単位の単価⑤ ①新体系移行前年度の国庫補助基準額(月額)の水準(事例) ・国庫補助基準額(又は交付決定額)が年額の場合:新体系移行前年度の国庫補助基準額÷12月÷10円 ・国庫補助基準額(又は交付決定額)が月額の場合:新体系移行前年度の国庫補助基準額÷10円 ②新体系移行後の各月給付単位数 新体系移行後の各月の当該事業所の全利用者に係る介護給付費・訓練等給付費等明細書中「給付単位数」の合計額 ③9割保障を算定する際の保障単位数(事例) ・国庫補助基準額(又は交付決定額)が年額の場合:新体系移行前年度の国庫補助基準額÷12月÷10円×90% ・国庫補助基準額(又は交付決定額)が月額の場合:新体系移行前年度の国庫補助基準額÷10円×90% ④新体系実利用延べ日数 新体系移行後における1月間の利用者の利用日数の合計数 ⑤1単位の単価 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)(介護給付費・訓練等給付費等明細書中「単位数単価」) | 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等 |