○甲賀市古城山連続不審火対策緊急連絡会議設置要綱

平成22年4月15日

告示第28号

(設置)

第1条 古城山における連続不審火に伴い懸念される市民生活の安全安心を守るため、甲賀市古城山連続不審火対策緊急連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、不審火対策に関し次に掲げる事項を検討する。

(1) 連続不審火の発生状況と対策に関する事項

(2) 巡回広報及び巡回警備の実施に関する事項

(3) その他連続不審火防止対策上必要な事項

(組織)

第3条 連絡会議の委員は、別表に掲げる団体又は機関の代表者及び市長が必要と認める者をもって組織する。

2 議長は、危機管理監をもって充てる。

3 副議長は、危機管理課長をもって充てる。

(職務)

第4条 議長は、会務を総括し、連絡会議を代表する。

2 副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議は、議長が招集し、その議長となる。

2 連絡会議の会議は、連絡会議を組織する者の過半数が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第6条 連絡会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対して、会議への出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は、総合政策部危機管理課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この告示は、平成22年4月15日から施行する。

(平成23年告示第20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第27号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

水口第1区

水口第2区

水口第3区

水口第4区

水口第5区

水口第13区

朝日ヶ丘区

古城が丘区

東古城が丘区

古城が丘緑区

岡の郷区

古城が丘南自治会

古城が丘団地自治会

水口地域市民センター

甲賀警察署

水口消防署

消防団水口方面隊

県立水口東高等学校

市立城山中学校

市立水口小学校

市立水口東保育園

公有財産管理課

生活環境課

林業振興課

建設管理課

危機管理課

危機・安全管理統括監

危機管理監

危機管理課長

甲賀市古城山連続不審火対策緊急連絡会議設置要綱

平成22年4月15日 告示第28号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 生活安全
沿革情報
平成22年4月15日 告示第28号
平成23年4月1日 告示第20号
平成24年4月1日 告示第27号
平成29年3月30日 告示第25号