○甲賀市新事業移行促進事業助成金支給要綱

平成22年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)による制度の改正に係る激変緩和措置の一環として、特定旧法指定施設(法附則第21条に規定する特定旧法指定施設をいう。以下同じ。)第3条に規定する助成の対象となるサービスを行う事業所へ移行する場合、事業所の負担増加等に対して一定の助成を行う甲賀市新事業移行促進事業(以下「事業」という。)により、特定旧法指定施設からの移行を促進することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業は、特定旧法指定施設が次条に規定する助成の対象となるサービスを行う事業所へ移行した月において、当該月の利用者数に応じて事業所へ助成を行う。この場合において、助成の対象は、当該移行を行った日を含む1箇月に限るものとする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象となる事業所は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、次の各号に掲げるサービスのいずれかを行う事業所とする。

(1) 生活介護

(2) 自立訓練

(3) 就労移行支援

(4) 就労継続支援

(5) 施設入所支援

2 法第5条第12項に規定する障害者支援施設において行う施設障害福祉サービス(法第5条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第1条の2に規定する施設障害福祉サービスをいう。)は、前項第1号から第4号までに掲げるサービスのいずれかに含むものとする。

(助成金額)

第4条 前条第1項第1号から第4号に掲げるサービスを行う事業所に対する助成金額は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までに移行する場合 1人につき6,000円

(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までに移行する場合 1人につき5,700円

(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までに移行する場合 1人につき5,400円

2 前条第1項第5号に掲げるサービスを行う事業所に対する助成金額は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までに移行する場合 1人につき5,000円

(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までに移行する場合 1人につき4,750円

(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までに移行する場合 1人につき4,500円

(利用者負担)

第5条 事業所は、この事業の実施に当たって、利用者からの負担を求めてはならない。

(実施期間)

第6条 事業の実施期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。

(助成金の請求)

第7条 事業所は、助成金の支給を受けようとするときは、甲賀市新事業移行促進事業請求書(別記様式)に移行した日を含む1箇月における利用者名簿を添付し、市長に請求しなければならない。

(助成金の支払い)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、審査の上、助成の対象と認められるものに対して助成金を支給する。

(不正利得の徴収)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたものがあるときは、助成額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成21年度の助成金から適用する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、平成25年10月15日から施行する。

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甲賀市新事業移行促進事業助成金支給要綱

平成22年4月1日 告示第25号

(平成25年10月15日施行)