○甲賀市在宅重度障害者通所生活訓練援助事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、就労の困難な在宅の重症心身障害児(者)、重度身体障害者及び重度知的障害者(以下「重度障害者」という。)に対し、通所により各種のサービスを提供し、日常生活動作や運動機能の維持向上を図り、重度障害者の自立及び生きがいを高めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 甲賀市在宅重度障害者通所生活訓練援助事業(以下「通所事業」という。)の実施主体は、甲賀市とする。

(事業の委託)

第3条 市長は、この事業を利用する重度障害者(以下「利用者」という。)及びサービス内容の決定を除き、通所事業を適切に実施することができると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託する。

(利用対象者)

第4条 通所事業の対象者は、本市に住所を有し、原則として就労が困難な在宅の重度障害者とする。

(実施日)

第5条 通所事業を実施する日は、週5日間とする。

(事業内容)

第6条 通所事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 手芸、工芸、絵、書、陶芸、園芸等の作業及び実技指導等の創作的作業に関すること。

(2) 日常生活動作、歩行、家事訓練等の機能訓練に関すること。

(3) 家族、ボランティア等に対する介護技術指導等の介護方法の指導に関すること。

(4) 会話、生活マナー等の社会適応訓練に関すること。

(5) 医療、福祉、生活相談等の更生相談に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、在宅の重度障害者の福祉の増進を図るために適当と認められるスポーツ、レクリエーション等の事業に関すること。

(実施方法)

第7条 通所事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条に規定する事業内容のうち、創作的作業を含め3事業以上を選択し、実施するものとする。

(2) 通所事業の目的を達成するため、関係行政機関及び関係施設と連絡を密にするとともに、ボランティアの協力を得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

(利用者の決定)

第8条 利用者又は保護者は、通所事業を利用しようとするときは、甲賀市在宅重度障害者通所生活訓練援助事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に利用者の状況(様式第2号)を添付の上、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する利用申請書を受け付けたときは、受託者に協議のうえ、甲賀地域障害者自立支援協議会で利用調整を諮り、利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、甲賀市在宅重度障害者通所生活訓練援助事業利用決定通知書(様式第3号)により、利用者又は保護者及び受託者に通知するものとする。

(利用料)

第9条 通所事業の利用料は、無料とする。ただし、飲食物等実費相当分については、利用者において負担するものとする。

(届出)

第10条 利用者又は保護者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、甲賀市在宅重度障害者通所生活訓練援助事業利用変更・取消届出書(様式第4号)により速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 利用者が住所を変更したとき。

(2) 利用者が通所事業の利用をやめるとき。

(3) 利用者が施設に入所したとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(利用の取消し等)

第11条 市長は、前条第2号から第5号までの規定により届出のあったときは、その内容を調査し、通所事業の利用の取消しを決定し、甲賀市在宅重度障害者通所生活訓練援助事業利用取消決定通知書(様式第5号)により利用者又は保護者及び受託者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、届出がない場合も、通所事業の利用を取り消すことができる。

(1) 死亡等により明らかに通所事業の利用ができないと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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甲賀市在宅重度障害者通所生活訓練援助事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第16号

(平成22年4月1日施行)