○甲賀市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

平成22年3月26日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、国が定める住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日国土交通省住宅局長通知)に基づき、民間事業者の建築物に使用されているアスベスト含有の有無等に係る調査に対して、予算の範囲内において民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。

(2) アスベスト含有調査 建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無と含有量に係る調査であって、建築物石綿含有建材調査者により行われるものをいう。

(3) 分析機関 社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧」に掲載された機関又は同等以上の能力を有する機関をいう。

(4) 分析方法 JIS A 1481―1~JIS A 1481―4「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」又は同等以上の精度を有する調査方法をいう。

(5) 民間建築物 国、地方公共団体その他公的機関が所有若しくは管理する建築物以外の建築物をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者

(2) 補助対象建築物の管理者

(3) 補助対象建築物の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は第65条に規定する団体をいう。以下同じ。)の代表者

(補助対象建築物)

第4条 補助対象建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

(1) 市内に存する民間建築物であるもの

(2) 平成18年9月30日以前に工事の着手がされ、建築されたもので、かつ、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証若しくは同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの

(4) アスベスト含有調査に関して、他の補助金等を受けていないもの

(5) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの

(6) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの

(7) 当該補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の管理者の場合で、所有者と管理者が異なる場合は、所有者の同意が得られているもの

(8) 解体(除却)する予定がないもの

(9) 増改築等の予定のないもの

(10) アスベスト対策に係る建築物のデータベースに記載されたもの

(補助事業)

第5条 市長は、補助対象者が補助対象建築物に係るアスベスト含有調査を行う場合であって、市長が適当と認める場合に、補助金を交付することができる。

2 前項のアスベスト含有調査は、第2条第3号に規定する分析機関で同条第4号に規定する分析方法により実施され、第8条の規定による補助金の交付決定後に着手し当該調査に着手する日の属する年度(以下「当該年度」という。)の2月末日までに完了することができる調査とする。

3 この告示による補助金の交付は、1棟につき1回限りとし、かつ、原則1敷地1回限りとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、アスベスト含有調査に要する経費で、分析機関に対して支払う費用とする。ただし、市長が認める額以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、あらかじめ民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

(1) 建築物の位置図(縮尺25,000分の1以上で区域を明示したもの)

(2) 建築物の配置図(対象建築物を明示したもの)

(3) 建築物の平面図(アスベスト等の施工場所、検体の採取場所を明示したもの)

(4) 建築確認通知書の写し

(5) 現況写真(建築物の外観及び吹付けアスベスト等の施工状況が判るもの)

(6) 建築物の所有権を証する書面

(7) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を証する書面

(8) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意書

(9) 複数の分析機関からの見積書

(10) アスベストの含有調査を行う建築物石綿含有建材調査者の建築物石綿含有建材調査者講習終了証明書等の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、申請書を受理し、その内容の審査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を、補助金の交付の対象とならないと認めたときは民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要があるときは当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助事業の内容の変更)

第9条 前条の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請書の内容を変更しようとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 補助金の額に変更を生じない場合の変更にあっては、補助決定者は、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金事業内容変更承認申請書(様式第4号)に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(2) 補助金の額に変更が生じる場合の変更にあっては、補助決定者は、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付変更申請書(様式第5号)に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項第1号の事業内容変更承認申請書を受理し、その内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金事業内容変更承認書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項第2号の交付変更申請書を受理し、その内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付変更決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前2項の規定により、変更承認及び変更決定するに当たり、必要があるときは条件を付すことができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業中止(廃止)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第11条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金完了実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 分析機関が発行した分析調査結果報告書

(2) アスベスト含有調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し

(3) アスベスト含有調査に要する費用に係る分析機関からの請求書又は領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の報告書は、当該事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条第1項の完了実績報告書を受理したときは、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金確定通知書(様式第10号)により、補助決定者に通知するものとする。

2 前項の確定通知書を受けた補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付請求書(様式第11号)を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の交付請求書に基づき補助決定者に当該補助金を交付するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

平成22年3月26日 告示第12号

(令和3年10月1日施行)