○甲賀市徴収職員に関する規則
平成22年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共下水道使用料、公共下水道受益者負担金、公共下水道受益者分担金、農業集落排水事業分担金、農業集落排水処理施設使用料、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項、第3項及びその他の法律により滞納処分することができる債権(以下「債権」という。)について地方自治法第231条の3第4項及びその他の法律等に定めるところによる徴収に携わる職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収吏員に係る権限の委任等)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る権限を委任する。
(1) 債権の徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 債権に係る徴収金、過料又は徴収受託金の滞納者に係る財産差押に関すること。
(3) 債権に係る犯則事件の調査に関すること。
2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、同項第1号及び第2号の事務を行う場合においては様式第1号による証票を、同項第3号の事務を行う場合においては様式第2号による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
平成22年4月1日 規則第17号
(平成22年4月1日施行)