○甲賀市議会議員被服貸与規程

平成22年3月26日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市議会議員(以下「議員」という。)に対し、現地調査及び防災活動等に際して着用する被服等(以下「被服」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の品名及び数量は、次のとおりとする。

貸与する被服の品名

数量

摘要

現地調査秋冬用作業服(上 ブルゾンタイプ)

1

左胸部に市章、「甲賀市議会」の文字を刺繍

現地調査秋冬用作業服(下)

1


現地調査夏用作業服(上 シャツタイプ)

1

左胸部に市章、「甲賀市議会」の文字を刺繍

現地調査夏用作業服(下)

1


防災活動用作業服(上 ブルゾンタイプ)

1

左胸部に市章、「甲賀市議会」の文字を刺繍、背面上部に「甲賀市議会」の文字をプリント

防災活動用作業服(下)

1


帽子

1

前面に市章、側面に「甲賀市議会」の文字を刺繍

ヘルメット

1

前面に市章、側面にライン2本、後部に「甲賀市議会」の文字を記載

長靴

1

後部に「甲賀市議会」の文字を記載

(貸与期間)

第3条 被服の貸与期間は、議員の任期中とする。

(費用負担)

第4条 被服の管理、補修等に要する費用は、被服の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)の負担とする。

(返納)

第5条 被貸与者は、その職を退いたときは、被服を改めて貸与できる状態にして、速やかに返納しなければならない。ただし、議長が認めたときは、この限りでない。

(再貸与)

第6条 被貸与者は、被服を損傷又は亡失したときは、議長に届け出て、再貸与を受けなければならない。

2 前項の規定により、再貸与を受けるときは、その実費を負担しなければならない。

(転貸、譲渡等の禁止)

第7条 被服は、他人に貸与、譲渡又は交換してはならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年議会訓令第2号)

この訓令は、平成24年2月23日から施行する。

(平成26年議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年7月30日から施行する。

甲賀市議会議員被服貸与規程

平成22年3月26日 議会訓令第3号

(平成26年7月30日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成22年3月26日 議会訓令第3号
平成24年2月23日 議会訓令第2号
平成26年7月30日 議会訓令第1号