○甲賀市議会議員被服貸与規程
平成22年3月26日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲賀市議会議員(以下「議員」という。)に対し、現地調査及び防災活動等に際して着用する被服等(以下「被服」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(被服の種類等)
第2条 貸与する被服の品名及び数量は、次のとおりとする。
貸与する被服の品名 | 数量 | 摘要 |
現地調査秋冬用作業服(上 ブルゾンタイプ) | 1 | 左胸部に市章、「甲賀市議会」の文字を刺繍 |
現地調査秋冬用作業服(下) | 1 | |
現地調査夏用作業服(上 シャツタイプ) | 1 | 左胸部に市章、「甲賀市議会」の文字を刺繍 |
現地調査夏用作業服(下) | 1 | |
防災活動用作業服(上 ブルゾンタイプ) | 1 | 左胸部に市章、「甲賀市議会」の文字を刺繍、背面上部に「甲賀市議会」の文字をプリント |
防災活動用作業服(下) | 1 | |
帽子 | 1 | 前面に市章、側面に「甲賀市議会」の文字を刺繍 |
ヘルメット | 1 | 前面に市章、側面にライン2本、後部に「甲賀市議会」の文字を記載 |
長靴 | 1 | 後部に「甲賀市議会」の文字を記載 |
(貸与期間)
第3条 被服の貸与期間は、議員の任期中とする。
(費用負担)
第4条 被服の管理、補修等に要する費用は、被服の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)の負担とする。
(返納)
第5条 被貸与者は、その職を退いたときは、被服を改めて貸与できる状態にして、速やかに返納しなければならない。ただし、議長が認めたときは、この限りでない。
(再貸与)
第6条 被貸与者は、被服を損傷又は亡失したときは、議長に届け出て、再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により、再貸与を受けるときは、その実費を負担しなければならない。
(転貸、譲渡等の禁止)
第7条 被服は、他人に貸与、譲渡又は交換してはならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年議会訓令第2号)
この訓令は、平成24年2月23日から施行する。
付則(平成26年議会訓令第1号)
この訓令は、平成26年7月30日から施行する。