○甲賀市議会議員証に関する規程

平成22年3月26日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市議会議員(以下「議員」という。)の身分を証明するため交付する甲賀市議会議員証(以下「議員証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 議員証の様式は、別記様式のとおりとする。

(有効期限)

第3条 議員証の有効期限は、議員に就任した日から任期満了の日までとする。

(変更)

第4条 議員は、議員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更の手続きを行わなければならない。

(再交付)

第5条 議員は、議員証を紛失又は汚損したときは、速やかに議長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(転貸、譲渡等の禁止)

第6条 議員証は、他人に貸与、譲渡又は交換してはならない。

(返還)

第7条 議員は、その職を退いたときは、速やかに議員証を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

付則

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成29年議会訓令第1号)

この訓令は、平成29年5月8日から施行する。

画像

甲賀市議会議員証に関する規程

平成22年3月26日 議会訓令第2号

(平成29年5月8日施行)

体系情報
第2編 議会/第1章 議会
沿革情報
◆ 平成22年3月26日 議会訓令第2号
◇ 平成29年5月1日 議会訓令第1号