○甲賀市議会議員証に関する規程

平成22年3月26日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市議会議員(以下「議員」という。)の身分を証明するため交付する甲賀市議会議員証(以下「議員証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 議員証の様式は、別記様式のとおりとする。

(有効期限)

第3条 議員証の有効期限は、議員に就任した日から任期満了の日までとする。

(変更)

第4条 議員は、議員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更の手続きを行わなければならない。

(再交付)

第5条 議員は、議員証を紛失又は汚損したときは、速やかに議長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(転貸、譲渡等の禁止)

第6条 議員証は、他人に貸与、譲渡又は交換してはならない。

(返還)

第7条 議員は、その職を退いたときは、速やかに議員証を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年議会訓令第1号)

この訓令は、平成29年5月8日から施行する。

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甲賀市議会議員証に関する規程

平成22年3月26日 議会訓令第2号

(平成29年5月8日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成22年3月26日 議会訓令第2号
平成29年5月1日 議会訓令第1号