○甲賀市議会議員証に関する規程
平成22年3月26日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲賀市議会議員(以下「議員」という。)の身分を証明するため交付する甲賀市議会議員証(以下「議員証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 議員証の様式は、別記様式のとおりとする。
(有効期限)
第3条 議員証の有効期限は、議員に就任した日から任期満了の日までとする。
(変更)
第4条 議員は、議員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更の手続きを行わなければならない。
(再交付)
第5条 議員は、議員証を紛失又は汚損したときは、速やかに議長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(転貸、譲渡等の禁止)
第6条 議員証は、他人に貸与、譲渡又は交換してはならない。
(返還)
第7条 議員は、その職を退いたときは、速やかに議員証を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成29年議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年5月8日から施行する。