○甲賀市議会議員記章及び議会事務局職員記章に関する規程
平成22年3月26日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲賀市議会議員記章及び甲賀市議会事務局職員記章の制式及びそのはい用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 甲賀市議会議員記章(以下「議員記章」という。)及び甲賀市議会事務局職員記章(以下「職員記章」という。)の制式は、全国市議会共通議員章及び全国市議会共通事務局職員章のとおりとする。
(交付又は貸与)
第3条 議員記章は、甲賀市議会議員(以下「議員」という。)の職にある者に、任期中1個を交付する。
2 職員記章は、甲賀市議会事務局職員(以下「職員」という。)に貸与する。
(はい用)
第4条 議員は、議員としての資格を表示するため、市議会その他公の会合に出席するときは、常に議員記章をはい用しなければならない。
2 職員は、職員であることを表示するため、勤務中その他必要あるときは、職員記章をはい用しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、議長が認める場合は、はい用を略することができる。
(はい用位置)
第5条 議員記章又は職員記章は、左襟又は左胸部の見やすい位置にはい用するものとする。
(再交付又は再貸与)
第6条 議員及び職員は、議員記章又は職員記章を破損又は紛失したときは、速やかに議長に届け出て、再交付又は再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により、再交付又は再貸与を受けるときは、その実費を負担しなければならない。
(転貸、譲渡等の禁止)
第7条 議員記章及び職員記章は、他人に貸与、譲渡又は交換してはならない。
(効力)
第8条 議員記章は、議員が職を退いたときは、その効力を失う。
(返納)
第9条 職員は、退職又は離職したときは、速やかに職員記章を返納しなければならない。ただし、議長の承認を得たときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。