○甲賀市公共下水道使用料等過誤納金に係る返還金支払要綱

平成22年3月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、公共下水道及び農業集落排水処理施設並びに排水処理施設の使用料(以下「下水道使用料等」という。)に係る過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定に基づき還付することができない下水道使用料等相当額(以下「還付不能額」という。)について、下水道使用料等返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、使用者の不利益を補てんし、下水道使用者の公平の確保と市政に対する信頼を保持することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、法第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「還付金支払対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれもの要件を備えていなければならない。

(1) 瑕疵ある賦課処分に基づき、下水道使用料等を納付していること。

(2) 市長が第1条の目的に合致していると認め、還付不能額であることを確認された納付者であること。

2 前項第2号に規定する納付者が死亡している場合の還付金支払対象者は、その相続人とする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 前号の額に対する利息相当額

2 前項に規定する返還金の対象期間は、法第236条第1項に規定された期間を除き、下水道使用料等賦課台帳、収納簿等の保存期間の範囲内とする。ただし、この期間を超えるものであっても当該納付者が提示する根拠となるものによって当該還付不能額が確認できる場合に限り、その金額を算定の対象とする。

3 第1項第2号の利息相当額は、過誤納金の対象となった下水道使用料等の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該過誤納金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。

4 第1項各号の額に端数があるときは、その計算の基礎となる下水道使用料等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(返還金の支払請求)

第5条 第3条に規定する返還金支払対象者のうち返還金の支払を受けようとする者(以下「返還金支払請求者」という。)は、市長に対し返還金支払請求書(様式第1号)を提出するものとする。

2 返還金支払請求者が、第3条第2項に規定する場合は、市長に対して返還金支払請求に係る相続人代表者指定届出書(様式第2号)を提出するものとする。

(返還金の通知)

第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、返還金の額を確定し、返還金支払通知書(様式第3号)により返還金支払請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により通知を受けた返還金支払請求者に対して、速やかに返還金を支払うこととする。

(充当)

第8条 返還金支払請求者に納付すべき下水道使用料等の未納の徴収金がある場合には、返還金を当該徴収金に充当するものとする。

(返還金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた返還金支払請求者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

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甲賀市公共下水道使用料等過誤納金に係る返還金支払要綱

平成22年3月1日 告示第11号

(平成22年3月1日施行)