○甲賀市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画策定等委員会設置要綱

平成22年2月1日

告示第3号

(設置)

第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3に基づき、市における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策の実施に関する「甲賀市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」(以下「計画」という。)を策定及び推進するため、甲賀市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画策定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策の推進に必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生委員児童委員

(2) 医療機関

(3) 人権擁護委員

(4) 甲賀警察署

(5) 中央子ども家庭相談センター

(6) 母子寡婦福祉団体

(7) 男女共同参画を推進する団体

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、会議において、必要と認めるときは、委員以外の出席を求め、又は他の方法で意見及び説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会において他の委員から開示され、又は知り得た情報を委員会の承諾なしに第三者に開示してはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(部会の設置)

第8条 委員会は、第2条に規定する所掌事務について、調査、研究及び検討を行うため、部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部家庭児童相談室において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

3 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成25年告示第79号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年告示第45号)

この告示は、平成27年8月20日から施行する。

(平成29年告示第8号)

この告示は、平成29年2月20日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第54号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

甲賀市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画策定等委員会設置要綱

平成22年2月1日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年2月1日 告示第3号
平成25年10月1日 告示第79号
平成27年8月20日 告示第45号
平成29年2月20日 告示第8号
平成29年3月30日 告示第25号
令和2年3月30日 告示第24号
令和4年3月30日 告示第54号