○甲賀市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱
平成21年12月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、滋賀県障害者日中活動の場支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、利用者に最低賃金を支給する就労継続支援A型事業所の営業力強化及び在宅の重症心身障害児(者)等を受け入れる生活介護事業所の機能強化を図るための補助金交付に関して、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第3条に規定する事業を運営する事業所とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、障害者日中活動の場支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、交付決定後において、事業の変更等により追加交付申請等が必要になった場合には、障害者日中活動の場支援事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請に係る事業が適当であると認めたときは、補助事業者に交付決定するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、30日以内に障害者日中活動の場支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の実績報告書に基づき、補助金の額を確定し、補助事業者に交付する。
(その他)
第8条 この告示に定めるほか、甲賀市障害者日中活動の場支援事業費補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年12月1日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
(甲賀市障害者自立支援緊急特別対策事業費補助金交付要綱の廃止)
2 甲賀市障害者自立支援緊急特別対策事業費補助金交付要綱(平成18年甲賀市告示第57号)は、廃止する。
付 則(平成23年告示第19号)
この告示は、平成23年3月29日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
付 則(平成24年告示第53号)
この告示は、平成24年7月20日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
付 則(平成28年告示第83号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
付 則(平成31年告示第2号)
この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
付 則(令和元年告示第21号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
1区分 | 2基準額 | 3対象経費 | ||||||||||
ア就労継続支援A型強化特別支援加算 | ①から③の全てを満たす事業所 ① 就労継続支援A型事業所(通所のみ)であり、就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)を算定している事業所で、人員配置基準に加えて常勤換算で1.0人以上の生活支援員を加配していること。 ② 上記①による加配の生活支援員については、当該就労継続支援A型作業所での勤務経験が3年以上であること。 ③ 前年度の利用者実績において、(1)又は(2)を満たす者(以下「重度障害者」という。)の利用実績が、事業所全体の利用実績の10/100を超えていること。 (1) 身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度(A)、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳の交付を受けている者 (2) (1)以外の者で、障害者手帳の交付を受けておらず、障害支援区分が3以上の者 重度障害者1人日当たり | 事業所の運営に必要な次の経費に対する負担金補助及び交付金、扶助費等 | ||||||||||
報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等 | ||||||||||||
定員 | 重度障害者の利用割合 | |||||||||||
10%を超え20%以下 | 20%を超え30%以下 | 30%を超える | ||||||||||
① | 20人以下 | 3,700円 | 3,000円 | 2,600円 | ||||||||
② | 21人以上40人以下 | 2,200円 | 2,000円 | 1,900円 | ||||||||
③ | 41人以上60人以下 | 1,600円 | 1,500円 | 1,450円 | ||||||||
④ | 61人以上80人以下 | 1,250円 | 1,200円 | 1,150円 | ||||||||
⑤ | 81人以上 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ||||||||
重度障害者1人日当たりの単価×重度障害者のべ人日=基準額 | ||||||||||||
イ複数看護師等配置加算 | 次の①から⑤の全てを満たす事業所 ① 生活介護事業所の指定を受けていること。 ② 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合が50%以上であること。ただし、障害者支援施設においては、入所者を除いた利用人員について算定した割合によるものとする。 ③ 定員1人につき看護師配置の常勤換算数が0.09人以上であること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業所にあっては、定員から施設入所支援の定員数を控除した数1人につき、看護師配置の常勤換算数が0.09人以上であること。 ④ 生活介護サービス費の人員配置体制加算(Ⅰ)の届出をしていること。 ⑤ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。 1人日当たり 看護師配置の常勤換算数別に次に定める額 定員1人につき ① 0.1人以上 310円(日額) ② 0.09人以上0.1人未満 250円(日額) 1人日当たりの単価×のべ人日=基準額 | 事業所の運営に必要な次の経費に対する負担金補助及び交付金、扶助費等 | ||||||||||
報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等 | ||||||||||||