○甲賀市住宅手当緊急特別措置事業実施要領

平成21年10月1日

告示第67号

1 目的

本事業は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅手当を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、甲賀市とする。

3 事業内容

本事業の支給対象者の申請に基づき、住宅手当を支給するとともに、原則として、住宅確保・就労支援員(以下「支援員」という。)を設置し、就労支援等を実施する。

4 支給対象者

(1) 支給申請時に、次の①~⑦のいずれにも該当する者を支給対象者とする。

要件

留意事項

① 2年以内に離職した者

・離職時の雇用形態及び離職理由は問わない。

② 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた者

 

③ 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う者

 

④ 住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者

住宅を喪失するおそれのある者とは、⑤及び⑥の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している者

・生計を一とする同居の親族のいずれかが、現に居住している住宅を所有していないこと。

⑤ 原則として、収入のない者

ただし、臨時的な収入及びその他の一時的な収入がある場合又は生計を一とする同居の親族の収入がある場合には、支給申請日の属する月におけるそれら収入見込額の合計が次の金額以下であること

・継続就労している場合は、直近3月の平均月収入額により収入見込額を算定する。

・失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等も合算して算定する。

 

 

 

 

区分

金額(月収入)

 

単身世帯

8.4万円

複数世帯

17.2万円

 

 

 

⑥ 生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である者

 

 

 

 

 

区分

金額

 

単身世帯

50万円

複数世帯

100万円

 

 

 

⑦ 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付け又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、地方自治体等が実施する類似の貸付け又は給付等を受けていない者

・本手当は、左記貸付け、給付等と同時に支給を受けることができない。

・左記貸付け、給付等が終了した後、なお支援が必要な場合は、本手当の支給を受けることができる。

(2) 支給対象者は、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を行うこと。具体的には、次の①及び②を行うこと。

① 毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること

② 毎月2回以上、各地方自治体の支援員等による面接等の支援を受けること

5 支給額、支給期間等

(1) 支給額

月ごとに支給するものとし、支給月額は、世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が各自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額(以下「住宅手当基準額」という。)を上限とし、支給対象者が賃借する住宅の賃料月額とする。

(2) 支給期間

6月間を限度とする。

新規に住宅を賃借する者にあっては、入居に際して初期費用として支払いを要する月分の賃料の翌月以降の月分の賃料について支給する。

現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月の翌月以降の月分の賃料について支給する。

(3) 支給方法

実施主体から、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。

(4) その他

新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は住宅手当基準額以下の賃料のものに限る。

6 事業の実施

本事業は、新規に住宅を賃借する者にあっては、新たな居住地を所管区域とする実施主体が、現に住宅を賃借している者にあっては、現居住地を所管区域とする実施主体が実施する。

7 関係機関との連携

本事業を円滑に実施するために、支給対象者の状況等について情報共有するなど、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。

8 支給手続等

<Ⅰ 住宅を喪失している者の場合>

(1) 面接相談等

① 相談者に対して、本事業の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策及び社会福祉協議会による貸付け事業等の関係事業の概要を説明する。

必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言する。

② 支給希望者に対して、支給対象者の要件、手続の流れ等を説明する。

(2) 支給申請の受付

① 支給希望者に対して、住宅手当支給申請書(様式第1号)への必要事項の記載等を助言する。

② 支給希望者は、申請書に証拠書類等を添えて、実施主体の窓口に提出する。

③ 不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。証拠書類等が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示する。

④ 提出された住宅手当支給申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)の用紙を配布する。

(3) 証拠書類等

申請者が提出する証拠書類等は、次のとおりである。

① 本人確認書類

次の本人確認書類のいずれか

運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本等の写し

② 離職関係書類

2年以内に離職した者であることが確認できる書類の写し

③ 収入関係書類

本人及び生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

④ 預貯金関係書類

本人及び生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し

(4) 公共職業安定所への求職申込み

① 公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示する。

② 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを実施主体に提出する。

(5) 入居住宅の確保

① 支給申請者は、不動産媒介業者等に(2)④で交付された住宅手当支給申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、本手当の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

② 不動産媒介業者等は、支給申請者の入居希望の住宅が確定した後に、支給申請者が持参した入居予定住宅に関する状況通知書に必要事項を記載して、申請者に交付する。

③ 申請者は、交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書を実施主体に提出する。

④ なお、本制度の円滑な運用に当たっては、不動産媒介業者等の理解と協力が必要である。実施主体は、不動産媒介業者関係団体等を通じて、制度の周知及び協力依頼を行うとともに、支給申請者に対して、不動産媒介業者名簿等の情報提供を行うものとする。

(6) 審査

① 提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類に基づき、支給申請の審査を行う。

② 審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対して、住宅手当支給対象者証明書(様式第3号)を交付する。

あわせて、住宅確保報告書(様式第5号)及び常用就職届(様式第6号)の用紙を配布する。

③ なお、審査の結果、本手当の支給が認められないと判断された申請者に対しては、住宅手当不支給通知書(様式第4号)を交付する。

(7) 住宅の賃貸借契約の締結

支給申請者は、(5)②で入居予定住宅に関する状況通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、(6)②で交付された住宅手当支給対象者証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。

(8) 支給決定等

① 支給申請者は、住宅入居後7日以内に、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、住宅確保報告書を実施主体に提出する。

② 住宅確保報告書の提出を受けた後、支給決定を行い、申請者に住宅手当支給決定通知書(様式第7号)を交付する。

③ 必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとする。

<Ⅱ 住宅を喪失するおそれのある者の場合>

(1) 面接相談等

① 相談者に対して、本事業の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策及び社会福祉協議会による貸付け事業等の関係事業の概要を説明する。

必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言する。

② 支給希望者に対して、支給対象者の要件、手続の流れ等を説明する。

(2) 支給申請の受付

① 支給希望者に対して、住宅手当支給申請書への必要事項の記載等を助言する。

② 支給希望者は、申請書に証拠書類等を添えて、実施主体の窓口に提出する。

③ 不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。証拠書類等が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示する。

④ 提出された住宅手当支給申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、入居住宅に関する状況通知書(様式第2―2号)の用紙を配布する。

(3) 証拠書類等

申請者が提出する証拠書類等は次のとおりである。

① 本人確認書類

次の本人確認書類のいずれか

運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本等の写し

② 離職関係書類

2年以内に離職した者であることが確認できる書類の写し

③ 収入関係書類

本人及び生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

④ 預貯金関係書類

本人及び生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し

(4) 公共職業安定所への求職申込み

① 公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示する。

② 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを実施主体に提出する。

(5) 入居住宅の貸主等との調整

① 支給申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、(2)④で交付された住宅手当支給申請書の写しを提示して、必要事項を記載した入居住宅に関する状況通知書の交付を受ける。

② 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、交付を受けた入居住宅に関する状況通知書を実施主体に提出する。

(6) 審査

① 提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類に基づき、支給申請の審査を行う。

② 審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対して、住宅手当支給対象者証明書を交付する。

あわせて、常用就職届の用紙を配布する。

③ なお、審査の結果、本手当の支給が認められないと判断された申請者に対しては、住宅手当不支給通知書を交付する。

(7) 支給決定等

① 支給決定を行い、申請者に住宅手当支給決定通知書を交付する。

② 必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとする。

9 支給の中止

(1) 支給決定後、4(2)の規定による公共職業安定所での職業相談又は各地方自治体の支援員等による面接等の支援を受けることを怠る者については、本手当の支給を中止することができる。

(2) 支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない又は6箇月以上の雇用期間が定められているもの)したことにより、4(1)⑤に規定した収入基準額に住宅手当支給額を加えた額を超える月収入が見込まれる者については、就職した日の属する月の翌々月以降の月分の手当の支給を中止する。

(3) 本手当の支給を中止した場合には、対象者に対して、住宅手当支給中止通知書(様式第8号)を交付する。

10 不適正受給者への対応

本手当の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、受給者は既に支給された手当の全額又は一部について返還する義務を負うものとする。

11 その他

本手当の支給を受けて常用就職した後に、新たに離職(自己都合を理由とする離職を除く。)したことにより、4の各項に規定する支給対象者の要件に該当する者については、5に規定する支給額、支給期間等により、本手当を再支給することができるものとする。

5及び8等の関連規定は、再支給の支給額、支給期間、支給手続等について準用する。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市住宅手当緊急特別措置事業実施要領

平成21年10月1日 告示第67号

(平成21年10月1日施行)