○甲賀市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会要綱
平成21年12月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、次に掲げる事務を行うため、審査会を置く。
(1) 滋賀県後期高齢者医療広域連合から資格証明書交付候補被保険者として通知された者(以下「交付候補被保険者」という。)について、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の収納状況等を調査審査すること。
(2) 交付候補被保険者について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第13条各号に定める給付を受けることができる者かどうかを調査審査すること。
(3) 交付候補被保険者について、保険料の滞納につき特別の事情があると認められる者に該当しているかどうかを調査審査すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本市が交付候補被保険者について必要と認める事項について調査審査すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市民環境部保険年金課長(以下「保険年金課長」という。)
(2) 健康福祉部長寿福祉課長
(3) 健康福祉部生活支援課長
(4) 総務部税務課長
(5) 総務部税務課滞納債権対策室長
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が命じる者
2 委員は、審査会において知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、保険年金課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員のうち過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者(関係職員に限る。)に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 会議の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。
6 委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。
7 会長は、会議に付議すべき事項で緊急を要するもの又は軽易なものについては、書面により賛否を求めて、会議の議決に代えることができる。
8 会議において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、会議の決議があったときは、当該案件に係る議決に参加することができない。
(会議の非公開)
第7条 会議は、公開しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、市民環境部保険年金課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第43号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第95号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。