○甲賀市表彰規則

平成21年10月1日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があったものを市長が表彰し、もって本市自治行政の振興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 市長は、次に掲げる事項につき、顕著な功績又は模範として推奨するに価する業績のあったものを表彰する。

(1) 自治の発展及び地域社会の安定向上に功労のあったもの

(2) 教育、文化又は体育の振興に功労のあったもの

(3) 産業経済の発展に功労のあったもの

(4) 非常災害時において、警戒、防ぎょ、救助等に関し功労のあったもの

(5) 市民の模範とするに足る善行のあったもの又は奇特な行為のあったもの

(6) 公益のために多額の金品を寄付したもの

(7) 市が主催、共催又は後援する事業において優秀な成績をあげたもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が表彰することが適当であると認めるもの

(表彰の種類)

第3条 この規則に規定する表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 市政功労者表彰

(2) 感謝状

(3) 賞状

(市政功労者表彰)

第4条 市政功労者表彰は、特別功労表彰、自治功労表彰、社会功労表彰の三種とし、市の自治の発展に特に貢献したもの及び市民の生活と文化の向上に特に功労があったものの事績を称える。

(市政功労者表彰の授与)

第5条 前条に規定する特別功労表彰は、市の政治、経済、文化その他各般にわたり、市政の振興発展に寄与し、特にその功績が著しかったもの、市民の生命財産等を守る行動により殉じたもの等、多大な事績があったものを称え授与する。

2 前条に規定する自治功労表彰及び社会功労表彰は、別表第1のいずれかに該当する功績顕著なものに授与する。

(感謝状の授与)

第6条 感謝状は、顕著な功労があり、市として感謝の念を表すに価するものに授与する。感謝状を授与する基準は、別表第2のとおりとする。

(賞状の授与)

第7条 賞状は、第2条第7号に規定するものに授与する。ただし、市が後援している事業については、主催者から甲賀市後援事業における賞状交付申請書(様式第1号)の提出があり、市長が承認したものについて賞状を授与する。

(在職年数の計算)

第8条 第3条第1号及び第2号に該当するものの在職年数の計算は次によるものとする。

(1) 在職年数は、その職についた日の属する月から退職した日の属する月又は表彰の調査期日の属する月までの期間とする。

(2) 在職年数が中断してもその前後を通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねた場合は、そのいずれかの一の職の在職年数によるものとする。

2 前項第1号に規定する調査期日は、毎年10月1日とする。

(表彰候補者の内申)

第9条 第3条第1号及び第2号に該当する表彰候補者の内申を行うに当たっては、甲賀市行政組織条例(平成16年甲賀市条例第13号)第1条に規定する部の長、会計管理者、監査委員事務局長、教育委員会事務局教育部長、議会事務局長(以下「部長等」という。)が、当該所管において広く住民各層、各種団体の長等からの情報を収集し、調整の上、甲賀市表彰規則に基づく表彰候補者内申書(様式第2号)を毎年調査期日までに市長へ提出するものとする。ただし、随時表彰する必要がある場合は、調査期日にかかわらず、必要に応じて表彰候補者の内申を行うものとする。

(変更通知)

第10条 前条に定める内申をした後において、職歴関係等内申の内容に変更があったときは、部長等は遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。

(欠格事項)

第11条 第3条第1号及び第2号に該当する表彰候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、授与しない。

(1) 破産者にして復権を得ないもの

(2) 表彰することが適当でないと認められるもの

(被表彰者の決定)

第12条 市長は、第9条に定める内申があったときは、内容を審査し、適当と認められる被表彰者を決定する。

(表彰審議会)

第13条 市長は、前条の決定において、市政功労者表彰被表彰者の選定については、必要に応じて表彰審議会を置き、意見を聞くことができる。

2 表彰審議会について必要な事項は、別に定める。

(表彰の実施)

第14条 第3条第1号及び第2号に該当する表彰は、毎年度1回実施する。ただし、市長が特に認めるときは、随時表彰を行うことができる。

2 前項の表彰を行う際は、表彰状及び感謝状とともに、必要に応じて記念品を添えて贈呈し、かつ、その事績を公表する。

3 既に表彰されたものであっても、その後の功績により更に表彰することができる。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第15条 第3条に規定する被表彰者が表彰前に死亡したときは、表彰状等を遺族に贈呈する。

(遺族の定義)

第16条 前条の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹とする。

2 前項の順位は、別に定める。

(表彰者名簿)

第17条 被表彰者の氏名、功績その他必要な事項は、表彰者名簿に記載し、永久保存する。

(資格の喪失)

第18条 市政功労者表彰を受けたものが次のいずれかに該当したときは、その資格を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 功労者としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。

(その他)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(甲賀市政功労者表彰規則の廃止)

2 甲賀市政功労者表彰規則(平成17年甲賀市規則第39号)は、廃止する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年12月10日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第45号)

この規則は、令和3年10月20日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 自治功労表彰

(1) 4年以上市長の職にあったもの

(2) 8年以上市議会議員の職にあったもの

(3) 8年以上副市長又は教育長の職にあったもの

(4) 8年以上教育委員会の委員の職にあったもの

(5) 12年以上選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員の職にあったもの

(6) その他各種委員等の職に12年以上在職したもの

(7) 前各号に定めるもののほか、功績が顕著で自治功労表彰に価すると認められるもの

2 社会功労表彰

(1) 社会福祉の向上、青少年の健全育成、交通安全の推進、産業振興、文化芸術の振興、体育振興、環境保全推進等、社会公共のために概ね10年以上尽力し、功績顕著なもの

(2) 非常災害時において、警戒、防ぎょ、救助等に関し功績が顕著であったもの

(3) 概ね10年以上継続して善行又は奇特な行為を行っているもの

(4) 個人による1件250万円以上、又は団体による1件300万円以上の寄付行為を行ったもの。ただし、営利を目的とし、又は公共の福祉に反し市政功労者表彰の授与が適当でないと認められる場合は除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるもの

別表第2(第6条関係)

(1) 社会福祉の向上、青少年の健全育成、交通安全の推進、産業振興、文化芸術の振興、体育振興、環境保全推進等、社会公共のために概ね5年以上尽力し、功績顕著なもの

(2) 概ね5年以上継続して善行又は奇特な行為を行っているもの

(3) 個人による1件50万円以上、又は団体による1件100万円以上の寄付行為を行ったもの。ただし、営利を目的とし、又は公共の福祉に反し感謝状の授与が適当でないと認められる場合は除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるもの

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甲賀市表彰規則

平成21年10月1日 規則第34号

(令和3年10月20日施行)