○甲賀市公用車両管理規程
平成21年9月1日
訓令第18号
甲賀市公用車両管理規程(平成16年甲賀市訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他の規程に特別の定めがあるもののほか、公用車の適正な運行及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車両 公用に供し、又は公用に供すると決定した車で甲賀市が権限を有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に定める自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、市長が選任した者をいう。
(3) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項の規定に基づき、市長が選任した者をいう。
(4) 車両管理者 公用車両の所属する部局の次長又は施設等の長をいう。
(5) 運行責任者 運転者の所属する課、施設等の長をいう。
(6) 車両取扱責任者 車両管理者が選任した者をいう。
(7) 運転者 公用車両の運転に従事するすべての職員をいう。
(8) 職員 甲賀市職員定数条例(平成16年甲賀市条例第18号)に規定する一般職の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に規定する市長及び副市長、同項第5号に規定する非常勤の消防団員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する甲賀市立学校及び甲賀市教育委員会に勤務する教育公務員をいう。
(安全運転管理者の職務)
第3条 安全運転管理者は、道交法に関する法令の規定を遵守し、この訓令に定めるところにより、運転者に対し安全運転に必要な指導を行わなければならない。
2 前項の指導監督を行うに当たり安全運転管理者は、運転者に対し管理上必要な事項について指示する権限を有する。
(副安全運転管理者の職務)
第4条 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補助し、安全運転管理者に事故があるときは、職務を代行する。
(車両管理者の職務)
第5条 車両管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 所管する公用車両の管理及び保管に関すること。
(2) 公用車両の点検及び整備計画の実施に関すること。
(3) 運転記録、使用状況等の報告に関すること。
(運行責任者の職務)
第6条 運行責任者は、所属の運転者が運転する公用車両の使用責任を負い、安全運転管理者の指導のもとに次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 交通事故の調査及び処理に関すること。
(2) 公用車両の運行管理に関すること。
(3) 運転者等の安全運転管理の指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全運転上必要と認められる事項
(車両取扱責任者の職務)
第7条 車両取扱責任者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 公用車庫の整理及び公用車両の定期点検並びに車検整備の実施に関すること。
(2) 公用車両の使用簿の整理に関すること。
(3) 公用車両の定期清掃及び修繕の実施に関すること。
(安全運転)
第8条 安全運転管理者及び運行責任者は、次に掲げる事項に配慮して運転管理の徹底を図らなければならない。
(1) 運転者に対し、道路交通関係法令に定める事項を遵守するよう教育し、指導すること。
(2) 運転者の勤務状態及び心身の状態を把握し、常に健全な状態で運転に従事することができるように管理すること。
(3) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視及びアルコール検知器を用いて確認すること。
(4) 運転者が公用車両により交通事故を発生させたときは、直ちに原因を調査し、事故再発防止の措置を講ずること。
(5) 公用車両以外の車両を公務に使用しないこと。ただし、特別の事情により許可を受けたときは、この限りではない。
(運転者の遵守事項)
第10条 運転者が公用車両の運転に従事する場合には、道路交通関係法令に定める規定を遵守するとともに、安全運転管理者及び運行責任者の指示を遵守しなければならない。
2 運転者は、次の行為をしてはならない。
(1) 公用車両の無許可使用
(2) 公用以外での車両の使用
(3) 公用車両を職員以外に運転させ、又は貸与すること。
4 運転者は、前項の点検で不具合を発見したときは、直ちに車両管理者へ報告し、その指示を受けなければならない。
(交通事故等の処理)
第11条 運転者は、公用車両を運転時に交通事故及び交通法規違反を起こしたとき、又は交通事故等に遭遇したときは、事故発生状況(違反行為)報告書(様式第3号)により速やかに運行責任者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた運行責任者は、直ちに安全運転管理者、副安全運転管理者及び車両管理者に報告するとともに、適切な措置を取らなければならない。
(運転日誌)
第12条 車両管理者は、公用車両ごとに運転日誌(様式第4号)を備え付けなければならない。
2 運転者は、公用車両の運転を行ったときは、その都度所要事項を運転日誌に記入しなければならない。
(公用車両損傷報告)
第13条 運転者は、公用車両に損傷があったとき及び公用車両の盗難等にあったときは、速やかに公用車両損傷等報告書(様式第5号)を車両管理者に報告しなければならない。
(定期点検及び車検)
第14条 車両管理者は、法令に規定する定期点検及び車体検査整備を遅滞なく実施しなければならない。
(自賠責及び任意保険加入)
第15条 車両管理者は、公用車両の自賠責保険並びに対人対物及び車両共済の加入について適切な措置を取らなければならない。
(その他)
第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年5月7日から施行する。
付則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、告示の日から施行する。
付則(令和4年訓令第15号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
運行前点検表 | |||
点検項目 | 点検箇所 | 点検内容 | |
エンジンルーム |
| (1)ウィンド・ウォッシャ液の量が適当であること | |
| (2)ブレーキオイルの量が適量であること | ||
※ | (3)ファンベルトのはり具合が適当であり、かつ、ファンベルトに損傷がないこと | ||
※ | (4)冷却水の量が適当であること | ||
※ | (5)エンジンオイルの量が適当であること | ||
※ | (6)バッテリ液が適当であること | ||
車の周り |
| (7)タイヤの空気圧が正常であること | |
| (8)タイヤに亀裂及び損傷がないこと | ||
| (9)タイヤに異常な磨耗がないこと | ||
※ | (10)タイヤの溝の深さが十分あること | ||
| (11)ランプ類の点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと | ||
車内 |
| (12)ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること | |
| (13)パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること | ||
| (14)ウィンドウォッシャの噴射状態が不良でないこと | ||
| (15)ワイパの拭き取り状態が不良でないこと | ||
※ | (16)エンジンのかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと | ||
※ | (17)エンジンの低速及び加速の状態が適当であること | ||
| (18)燃料が十分あるか | ||
その他 |
| (19)車両に異常個所がないか |
※ 印の点検は、80キロメートル毎時以上で走行することが可能な道路を走行する予定がない場合には行わなくてもよい。