○甲賀市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱

平成21年9月18日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人等が指定管理者制度により管理する社会福祉施設等の修繕等に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 市長は、次に掲げる施設の指定管理を受けている社会福祉法人等(以下「指定管理者」という。)に対し、その行う修繕等に必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による老人福祉施設

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた施設

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする指定管理者は、社会福祉施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、社会福祉施設等整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(使用の制限)

第5条 第2条の規定により補助金の交付を受けた指定管理者は、その補助金を目的以外の用に使用してはならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた指定管理者は、社会福祉施設等整備費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 市長は前条の実績報告の提出があったときは、その報告に係る内容が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉施設等整備費補助金額確定通知書(様式第4号)によりその旨を指定管理者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定を行った後、指定管理者から提出される社会福祉施設等整備費補助金交付請求書(様式第5号)に基づいて補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第9条 指定管理者が、第5条の規定に違反し、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、市長は、当該交付を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年9月18日から施行する。

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甲賀市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱

平成21年9月18日 告示第64号

(平成21年9月18日施行)