○甲賀市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱
平成21年9月18日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人等が指定管理者制度により管理する社会福祉施設等の修繕等に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 市長は、次に掲げる施設の指定管理を受けている社会福祉法人等(以下「指定管理者」という。)に対し、その行う修繕等に必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による老人福祉施設
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた施設
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする指定管理者は、社会福祉施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用の制限)
第5条 第2条の規定により補助金の交付を受けた指定管理者は、その補助金を目的以外の用に使用してはならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた指定管理者は、社会福祉施設等整備費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 指定管理者が、第5条の規定に違反し、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、市長は、当該交付を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年9月18日から施行する。