○甲賀市次世代育成支援地域行動計画策定委員会設置要綱

平成21年9月1日

告示第62号

(設置)

第1条 この告示は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき、市において次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るため、甲賀市次世代育成支援地域行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 甲賀市次世代育成支援地域行動計画(以下「計画」という。)の作成に関すること。

(2) 計画進捗状況上の点検に関すること。

(3) 計画運営上の課題に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の事業推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 議会代表

(2) 教育及び青少年健全育成活動従事者

(3) 福祉従事者

(4) 保健・医療従事者

(5) 人権活動従事者

(6) 商工団体

(7) 保護者代表

(8) 行政関係者

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があるときは、関係者及び専門家の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部こども応援課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後最初の委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成25年告示第72号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

甲賀市次世代育成支援地域行動計画策定委員会設置要綱

平成21年9月1日 告示第62号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年9月1日 告示第62号
平成25年10月1日 告示第72号