○甲賀市国民健康保険税徴収方法変更事務取扱要綱

平成21年9月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市国民健康保険税条例(平成16年甲賀市条例第46号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づく国民健康保険税の特別徴収について、老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(以下「特別徴収対象被保険者」という。)の納付方法を普通徴収(口座振替に限る。)に変更するための判断基準及びその手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 国民健康保険税を普通徴収により納付しようとする特別徴収対象被保険者は、国民健康保険税納付方法変更申出書(別記様式)により、市長に申し出なければならない。

(判断基準)

第3条 市長は、特別徴収対象被保険者が次の各号のいずれかに該当し、今後の国民健康保険税の確実な納付が見込めるときは、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を普通徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納がない者

(2) 国民健康保険税の滞納はあるが、本市の納税相談を受け、その後の納付状況から早期滞納解消に努めていると判断できる者

(特別徴収への変更)

第4条 市長は、前条の規定により、特別徴収から普通徴収になった者が次の各号のいずれかに該当するときは、普通徴収から特別徴収に変更するものとする。

(1) 前条の規定により特別徴収から普通徴収となった者から特別徴収に変更したい旨の申出があったとき。

(2) 前条の規定により特別徴収から普通徴収となった者が、特別な事情なく国民健康保険税の納付が滞り、今後の確実な納付が見込めなくなったとき。

(通知)

第5条 市長は、第3条及び前条の規定により徴収の方法を変更する場合は、その旨を当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

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甲賀市国民健康保険税徴収方法変更事務取扱要綱

平成21年9月1日 告示第60号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年9月1日 告示第60号