○甲賀市緊急通報システム事業実施要綱

平成21年9月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、緊急通報システム事業を実施することにより、市内に居住する在宅ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)の急病、事故等の緊急事態に対処するとともに、高齢者等の日常生活上の安全確保と不安を解消し、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、端末緊急通報装置本体及びペンダント型無線発信機(以下「機器」という。)を高齢者等に貸与し、当該高齢者等が日常生活において緊急に援助を必要とする場合、機器により緊急通報システム受信センター(以下「受信センター」という。)に通報し、近隣協力員(以下「協力員」という。)等の協力により速やかな救急活動等を行う制度をいう。

(受信センターの業務)

第3条 受信センターは、関係機関との連携を密にし、システムによる緊急通報を受信したときは、高齢者等の状況を確認し、速やかに協力員への連絡及び的確な救急活動等を行う。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、利用決定等を除き、この事業の一部を業者に委託して行う。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有する住民税非課税世帯に属する者で、協力員1人以上の確保が可能な次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯で、身体に慢性疾患がある等、日常生活を営むうえで常時注意を要する状態にある者

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める者

(協力員の活動)

第6条 協力員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 利用者から緊急通報があったときは、受信センターの指示に従い速やかに利用者宅に出向き、安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果を受信センター等へ連絡すること。

(3) 協力員として知り得た秘密を漏らさないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要な協力を行うこと。

(申請)

第7条 システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に、協力員の緊急通報システム協力員承諾書(様式第2号)及び緊急通報システム利用承諾書(様式第3号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、貸与の必要性を審査し、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により、利用の決定をしたときは、受信センターに決定通知書の写し等を添付し、速やかに通知する。

(機器の貸与)

第9条 市長は、前条の利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)に対し、速やかに機器を貸与する。

(機器の管理)

第10条 機器の貸与を受けた利用者は、善良な管理者としての注意をもって使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 利用者が前項に違反した場合、市長は、機器の返還又はシステムの利用停止を命じることができる。

3 利用者は、機器を損傷、紛失又は滅失した場合、速やかに市長に届け出なければならない。

4 利用者は、システムの利用を必要としなくなった場合、速やかに機器を返還しなければならない。

(費用の負担)

第11条 利用者は、機器等の設置及び維持管理に要する費用として、機器本体に係る月額利用料(税込み)の1割に相当する額(10円未満切捨て)を負担する。ただし、生活保護受給世帯は無料とする。

2 前項の利用料は、機器を設置する日の属する月の翌月から、利用の取消しを行った日の属する月までの分を支払うものとする。

3 利用者は、希望に応じて火災警報器を設置することができる。ただし、設置に係る費用は、全額自己負担とする。

4 機器の利用に係る電話基本料金及び通話料に係る費用は、利用者の負担とする。

5 機器を損傷、紛失又は滅失した場合の修繕等の費用は、利用者の負担とする。

(異動等の届出)

第12条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用異動(変更)届出書(様式第5号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) システムの利用を辞退するとき。

(3) 利用者が長期入院又は施設へ入所したとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(5) 利用者が転居したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、申請書の内容に異動(変更)が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに異動(変更)届出書の写しを添付して、受信センターに通知する。

(利用の取消し)

第13条 市長は、前条第1項第1号から第5号までに規定する届出があったときは、緊急通報システム利用取消通知書(様式第6号)により、機器の利用決定の取り消しを利用者に通知するとともに、機器を返還させる。

(関係機関の連携)

第14条 このシステムの円滑な運営を図るために、同一事業を行う甲賀市及び湖南市は、甲賀地域緊急通報システム連絡協議会を設置し、連携強化を図る。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、甲賀市ひとり暮らし老人等緊急通報装置整備事業実施要綱(平成16年甲賀市告示第58号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(甲賀市ひとり暮らし老人等緊急通報装置整備事業実施要綱の廃止)

3 甲賀市ひとり暮らし老人等緊急通報装置整備事業実施要綱は、廃止する。

(平成23年告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第8条第1項に規定する利用の決定を受けている者に係る費用の負担については、改正後の甲賀市緊急通報システム事業実施要綱第11条の規定にかかわらず、令和5年7月31日までの間、なお従前の例による。

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甲賀市緊急通報システム事業実施要綱

平成21年9月1日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成21年9月1日 告示第59号
平成23年4月1日 告示第43号
平成24年3月28日 告示第20号
平成27年3月30日 告示第22号
令和3年2月22日 告示第7号
令和3年10月1日 告示第90号
令和5年3月27日 告示第33号