○甲賀市後援等名義使用承認事務取扱要綱
平成21年7月29日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市以外のものが行う事業について、共催、後援、協賛又は推薦(以下「後援等」という。)の名義使用を承認する基準等について必要な事項を定める。
(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施について支援することをいう。
(2) 共催 事業の企画又は運営に参画し、当該事業の実施について責任の一部を分担することをいう。
(3) 協賛 事業の趣旨に賛同し、開催に当たって名義の使用をもって支援することをいう。
(4) 推薦 出版物等の作品について、教育的又は文化的価値を認め推薦することをいう。
(承認の基準)
第3条 事業の主催者から当該事業の後援等の申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、承認の適否を決定する。
(1) 主催者の基準は、次に掲げるものとする。
ア 国若しくは県又はこれらの関係行政機関
イ 学校等の教育機関及びこれら教育機関の連合体
ウ 公益法人及びこれに準ずる団体
エ 新聞社、放送局等の報道機関
オ その他市長が適当と認めるもの
(2) 事業内容についての基準は、次のいずれにも該当するものとする。
ア 事業の目的が市民福祉、教育、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであり、かつ、公益性のあるものであること。ただし、特定の宗教又は政党のための活動であると認められるものは除く。
イ 市行政の運営方針に沿った事業であること。
ウ 営利を目的としない事業であること。
エ 広く一般市民を対象とした事業であって、市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待することができる事業及び市を広く知らしめることが期待することができる事業である場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、当該承認を審査する場合において、次に掲げる要件を満たしていることを適否の基準とする。
(1) 主催者の存在が明確で、事業遂行能力があると判断されるものであること。
(2) 開催等に当たり公衆衛生及び災害防止に係る十分な措置が講じられていること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団と関係がなく、そのおそれもないものであること。
(4) 入場料等主催者が経費を徴収するものについては、事業内容及び規模から見て、適当と認められる金額であること。
(使用承認申請)
第4条 後援等の名義使用承認申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、後援等名義使用申請書(様式第1号)を事業実施日の1箇月前までに市長へ提出しなければならない。
2 名義使用承認を決定する場合において、必要があると認めるときは、申請者に条件を付すことができるものとする。
3 承認に関する事務の主管課は、当該事業に係る事務を分掌している課又は当該団体に最も関係の深い主管課とする。なお、2以上の課に関連する事業は、その最も関係の深い主管課とする。
(実績報告書の提出)
第6条 後援等の承認を行った事業について、申請者は後援等名義使用承認事業実施報告書(様式第4号)を事業実施後1箇月以内に市長へ提出しなければならない。
(賞品の交付)
第7条 後援又は共催する事業で、参加者が競い合うことにより、技能の一層の向上が期待できる事業その他市長が特に認めた事業について、次に掲げる基準により賞品を交付することができる。
(1) 交付する賞品は、楯、トロフィ、カップ(レプリカ、メダルは除く。)等のうち申請者が指定するもの
(2) 交付する賞品の総額は、20,000円以内とする。
(使用名義)
第8条 後援等に使用する名義は、「甲賀市」又は「滋賀県甲賀市」とする。
(使用承認の取消し)
第9条 使用承認書の交付決定後であっても、次の各号に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 承認の基準に該当しなくなったとき。
(2) 承認の条件に違反したと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が後援等をすることが適当でないと認められるとき。
(禁止事項)
第10条 承認を受けた申請者は、これを他に譲渡し、転貸して使用させてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
付則(平成22年告示第59号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
付則(平成30年告示第42号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。