○甲賀市事業執行安全管理体制審査委員会設置要綱
平成21年7月21日
告示第54号
(設置及び目的)
第1条 市長、教育委員会その他の行政委員会、監査委員及び議会が所管する事業(以下「所管事業」という。)の執行において、持続可能な安全管理体制が構築されていることを管理する全庁的な組織として、甲賀市事業執行安全管理体制審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 所管事業の執行に伴う安全管理体制が持続的に機能する体制であることの審査に関すること。
(2) 前号の審査により安全管理体制に疑義が認められる場合、所管事業の主催者に対する改善指導に関すること。
(3) 甲賀市危機管理計画に基づく危機管理個別マニュアルの実効性の検証に関すること。
(4) 四万十川における水難事故に関して教育委員会から要請のある重要事項の検討に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全管理体制の構築のために必要なこと。
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員は、甲賀市庁議規程(平成22年甲賀市訓令第10号)第4条に定める部長会議を構成する者とする。ただし、市長は除くものとする。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、副市長をもって充て、委員会に関する業務を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、教育長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故ある時又は委員長が不在のときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(安全管理体制の推進)
第5条 委員会に持続的な安全管理体制の推進をさせるため、次の者をおく。
(1) 安全管理推進委員
(2) 安全管理推進リーダー
(安全管理推進委員)
第6条 安全管理推進委員は、甲賀市行政組織規則(平成16年甲賀市規則第2号)第8条に規定する課長その他これに相当するものをもって充てる。
2 安全管理推進委員は、次に掲げる事務を掌握する。
(1) 各課等における安全管理の推進に関すること。
(2) 各課等の危機管理個別マニュアルの見直しに関すること。
(安全管理推進リーダー)
第7条 安全管理推進リーダーは、各職場内から安全管理推進委員が指名するものをもって充てる。
2 安全管理推進リーダーは、次に掲げる事務を掌握する。
(1) 各職場における安全管理研修に関すること。
(2) 危機管理個別マニュアルの検証に関すること。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部危機管理課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年7月21日から施行する。
付則(平成21年告示第58号)
この告示は、平成21年8月20日から施行する。
付則(平成22年告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第67号)
この告示は、平成22年5月10日から施行する。
付則(平成22年告示第42号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成28年告示第43号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。