○甲賀市通所授産施設等利用者負担額助成事業実施要綱

平成21年7月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく通所授産施設等を利用する低所得者に対し、利用に係る利用者負担額を助成することにより、障害者の自立した日常生活又は社会生活の維持及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「通所授産施設等」とは、次のいずれかに該当する施設をいう。

(1) 法附則第20条に規定する旧法指定施設のうち、法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者授産施設及び法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37条)第21条の7に規定する知的障害者授産施設(入所によるもの及び小規模通所授産施設を除く。)

(2) 法第5条第6項に規定する「生活介護」、同条第13項に規定する「自立訓練」、同条第14項に規定する「就労移行支援」又は同条第15項に規定する「就労継続支援」を提供する施設(法第5条第11項に規定する「施設入所支援」を併せて提供する施設を除く。)

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、法第5条第17項第2号に規定する在宅の支給決定障害者等であって、前条に規定する通所授産施設等を利用する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項第2号及び第3号に規定する者とする。

(助成の対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用は、前条の者が通所授産施設等を利用した場合の利用者負担額(食費、光熱水費、送迎費用等の実費負担に係るものを除く。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表の区分ごとに定める基準額と助成対象者の同一の月における通所授産施設等の利用に係る利用者負担額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

(助成対象者の認定申請)

第6条 助成を受けようとする者は、甲賀市通所授産施設等利用者負担額助成事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、認定を受けなければならない。

(助成対象者の認定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、甲賀市通所授産施設等利用者負担額助成事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により通知する。

(受領委任)

第8条 助成対象者は、甲賀市通所授産施設等利用者負担額助成事業助成金に関する委任の届出書(様式第3号)を提出することにより、助成金の請求及び受領を通所授産施設等又は法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業の上限管理者(以下「受任者」という。)に委任することができる。

(助成金の請求)

第9条 助成金の請求は、前条の規定より委任を受けた受任者が甲賀市通所授産施設等利用者負担額助成事業助成金請求書(様式第4号)により行うことができる。

(助成金の支払)

第10条 市長は、前条の請求があったときは、内容を審査し、助成金の支払をする。

(認定の取消し)

第11条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の認定を取り消し、助成対象者に通知する。

(1) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成対象者の要件を具備しなくなったとき。

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成対象者が前条の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、平成25年10月15日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

基準額

低所得1

1,500円

低所得2

3,000円

この表の区分欄に掲げる区分に該当する者は、それぞれ、次に定めるところによる。

(1) 低所得1 令第17条第1項第3号の規定に該当する者

(2) 低所得2 令第17条第1項第2号の規定に該当する者

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甲賀市通所授産施設等利用者負担額助成事業実施要綱

平成21年7月1日 告示第52号

(平成25年10月15日施行)