○甲賀市林業振興事業交付金交付要綱
平成21年7月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 市長は、林業の振興を図るため、適当と認める者に対し、それらの事業に要する経費について予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(事業内容、交付金の額等)
第2条 交付金対象事業内容並びに交付金の額及び交付金の単価は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 交付金事業計画書
(2) 交付金事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付金交付申請書の提出は、市長があらかじめ指定する日までに行わなければならない。
2 市長は、交付金の交付決定に当たり交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(交付金事業の中止又は廃止)
第6条 交付事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 交付事業者は、当該交付金交付決定に基づく行為を完了したときは、速やかに交付金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 交付金事業実績書
(2) 交付金事業等に係る収支精算書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払又は前金払により交付することができる。
(交付金の取消し及び返還)
第10条 市長は、交付事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、既に行った交付金の交付を取り消し、交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付対象要件に該当していなかったとき。
(2) 不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(3) 交付条件に違反したとき。
(4) 交付金を他の用途に使用したとき。
(5) 市長の指示に従わなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が違反と認めるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。
(甲賀市森林整備地域活動支援交付金交付要綱等の廃止)
2 甲賀市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成16年甲賀市告示第114号)及び甲賀市長寿の森奨励事業交付金交付要綱(平成18年甲賀市告示第42号)は、廃止する。
付則(平成22年告示第4号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
付則(平成24年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
事業名 | 事業内容 | 経費の内訳 | 交付金の額 |
森林整備地域活動支援事業 | 滋賀県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年8月12日滋賀県伺定。以下「県交付要綱」という。)により行われる活動に対する支援。 | 県交付要綱により行われる活動に要する経費。 | 県交付要綱に定める額に市費を加えて得た額 |
長寿の森奨励事業 | 滋賀県長寿の森奨励事業実施要領(平成18年5月29日滋賀県伺定。以下「県実施要領」という。)により行われる活動に対する支援。 | 県実施要領により行われる活動に要する経費。 | 県実施要領に定める額 |
事業名 | 事業内容 | 事業種別 | 事業主体 | 経費の内訳 | 交付金の額 |
甲賀市美しい森林づくり基盤整備事業 | 戦後造成され齢級が高まりつつある人工林を健全に育成し、間伐等の実施の促進を図るため、国が定める美しい森林づくり基盤整備交付金実施要綱(平成20年8月4日付け20林整整第430号農林水産事務次官依命。)及び美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領(平成20年8月4日付け20林整整第431号林野庁長官通知。以下「基盤整備実施要領」という。)に基づいて行われる事業に対し、交付金を交付するものとする。 | 森林整備(間伐等)、間伐材搬出路作設 | 甲賀郡森林組合 甲賀市信楽森林組合 滋賀県林業関係補助金交付要綱(昭和61年11月20日滋賀県県伺定)第1条で定められた補助事業者 | 基盤整備実施要領第3の1に規定される事業に要する経費。 | 基盤整備実施要領第4の3及び4により決定された額。 |