○甲賀市戸籍、住民票等の不正請求に係る告知事務処理要領

平成21年7月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、個人の権利利益を保護するため、戸籍、住民票等の不正請求、悪用等に関する被証明者への告知の取扱いを明確にすることにより、権利侵害の防止及び権利回復の一助とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 証明書等 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)、除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本)、戸籍一部事項証明、戸籍記載事項証明、除籍一部事項証明、除籍記載事項証明、改製原戸籍、戸籍の附票、身分証明書、住民票、住民票記載事項証明、外国人登録原票記載事項証明、印鑑登録証明等をいう。

(2) 八士業 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士をいう。

(3) 統一請求書 日本弁護士連合会の定める戸籍謄本等職務上請求書、住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本等請求書・住民票の写し等請求書、日本司法書士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等請求書、日本土地家屋調査士連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本税理士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等請求書、全国社会保険労務士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本弁理士会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本海事代理士会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書並びに日本行政書士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書をいう。

(告知対象者)

第3条 告知対象者は、八士業又は第三者による統一請求書又は交付申請書(以下「申請書等」という。)を使用した証明書等の不正な請求及び取得の事実が国、県行政機関等からの通知により判明した者で、その交付された証明書等により基本的人権が侵害され、又はその疑いがある者とする。

(告知の方法等)

第4条 市長は、前条の規定による告知対象者が、個人情報の開示請求を行使できるよう実質的な被害の有無にかかわらず、その不正な請求及び取得の事実関係について告知するものとする。

2 市長は、外部提供の可否決定、第三者情報が含まれる情報の開示等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項第4号の規定により速やかに決定するものとする。

3 市長は、前項の決定により申請書等の慎重な実態把握のうえ告知対象者を絞り込み、前項に規定する決定内容に基づき告知を行うものとする。

4 市長は、前項に規定する告知について訪問により行う場合は、別に定める訪問マニュアルに基づき行うものとする。なお、法第69条第2項第4号の規定に該当すると市長が認める場合には、法第77条第2項の規定を準用し本人確認を実施した上で、当該告知対象者に係る不正取得された申請書等について、即時に開示することができるものとする。

(告知後の支援対応)

第5条 市長は、この告知により人権侵害が明らかになった場合、告知対象者に対し、法務局への人権救済の申立ての支援及びその他適宜適切な情報提供を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、証明書等の不正請求に係る告知に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(令和5年告示第75号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市戸籍、住民票等の不正請求に係る告知事務処理要領

平成21年7月1日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成21年7月1日 告示第48号
令和5年4月1日 告示第75号