○甲賀市保有個人情報管理規程

平成21年4月24日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、甲賀市個人情報保護条例(平成16年甲賀市条例第16号。以下「条例」という。)及び甲賀市個人情報保護条例施行規則(平成16年甲賀市規則第14号)の規定に基づき、甲賀市の保有個人情報を適正に管理することを目的とする。

(個人情報管理責任者等)

第2条 個人情報に係る事務を所掌する課室(以下「所属課等」という。)に個人情報管理責任者を置き、所属課等の長をもって充てる。

2 所属課等に個人情報管理者を置き、甲賀市文書取扱規程(平成16年甲賀市訓令第5号)第6条に規定する文書取扱主任者をもって充てる。

(適正管理)

第3条 個人情報管理者は、所属課等における保有個人情報を適正に管理する。

2 個人情報管理者は、所属課等において、保有個人情報の取扱いに従事する職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発を行うものとする。

(保有個人情報の持ち出し)

第4条 職員は、所属課等における保有個人情報について、原則として庁舎より持ち出してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 条例第8条第1項ただし書の規定に該当するとき。

(2) 業務として保有個人情報を持ち出すとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、個人情報管理責任者がやむを得ないと認めるとき。

2 職員は、前項第3号の規定により保有個人情報を持ち出す必要があるときは、保有個人情報持出申請書(様式第1号)を個人情報管理責任者に提出しなければならない。

3 個人情報管理責任者は、前項の規定により持ち出した保有個人情報について、職員が持出期限内に返却したことの確認を行わなければならない。

(事案の報告及び再発防止措置)

第5条 保有個人情報の流出の事案が発生した場合には、その事実を知った職員は、速やかに市長に対して、個人情報流出に関する報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を提出しなければならない。

2 保有個人情報を提供して業務委託を行っている場合において、当該業務委託先から保有個人情報の流出の報告を受けた業務委託担当課等の個人情報管理責任者は、当該流出内容を確認のうえ、速やかに市長に対して、報告書を提出しなければならない。

3 個人情報管理責任者は、第1項及び前項の保有個人情報の流出の事案を、速やかに法務室長と協議し、事案の発生した原因を分析するとともに、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。なお、その経過については、個人情報流出に関する再発防止報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(公表等)

第6条 保有個人情報の流出により安全確保の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の内容等に応じて、事実及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、保有個人情報の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年4月24日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

1 この訓令は、平成22年5月10日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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甲賀市保有個人情報管理規程

平成21年4月24日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第7章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成21年4月24日 訓令第8号
平成22年5月10日 訓令第10号
平成26年1月17日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第10号