○甲賀市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱
平成21年6月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 市長は、難病や薬物依存症等であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づくサービスの対象とならない障害者に対して日中活動の場を提供し、地域における障害者の社会的な自立と福祉の向上を図ることを目的とする滋賀型地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「難病や薬物依存症等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 厚生労働省の難治性疾患克服研究事業の対象となる特定疾患及びこれに準ずると認められる希少疾患に罹患している者
(2) 薬物依存症として診断を受けた者及びその回復に向けた治療等が必要と認められる者
(3) さまざまな要因により就労、就学等の自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態(ひきこもり状態)にあり、精神保健福祉分野での支援が必要と認められる者
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に定める発達障害者
(5) 前各号に掲げるもののほか、滋賀型地域活動支援センター(以下「センター」という。)の利用が適当と判断される障害者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、事業を実施する社会福祉法人等で、市長が認めた団体(以下「団体」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、センターの運営費及び管理費とし、その内容は別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲賀市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付対象者は、甲賀市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金実績報告書(様式第5号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金の額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年6月1日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
付則(平成25年告示第64号)
この告示は、平成25年10月15日から施行する。
付則(平成27年告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
運営費 | 1 職員俸給 2 賃金 3 職員諸手当 4 法定福利費 5 厚生経費 6 報償費 7 旅費 8 消耗品費 9 印刷製本費 10 光熱水費 11 役務費 12 借料損料 13 訓練指導費 14 日常生活諸費 | 各月初日在籍障害者 1人当たり(月額) 74,000円×延人員数 |
管理費 | 1 固定資産物品費 2 備品費 3 修繕費 4 借上料 5 減価償却費 | 1センター当たり (年額)1,100,000円 (障害福祉サービス事業を実施する事業所において発達障害者を受け入れ、一体的にサービスを提供する場合は対象外。) |
備考
1 センターの「管理費」について、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記補助基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月は運営月数に含めない(千円未満切捨)。
2 「管理費」に係る甲賀市の負担額については、センター全体の利用者延人員に占める甲賀市の利用者延人員で按分するものとする(千円未満切捨)。なお、端数切捨により算定額の合計が上記補助基準額に満たない場合は、センターの所在市町の算定額において調整するものとする。