○甲賀市認証発達障害者ケアマネジメント支援事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、発達障害児(者)に対するライフステージに応じた一貫した支援を的確に行うため、自閉症等発達障害の支援を専門とする「発達障害者支援ケアマネージャー」を設置することにより、医療、保健、福祉、教育及び労働の関係部局・機関等の関係者の連携並びに個々の発達障害の状態に応じた必要な支援が行われる体制の整備を図ることを目的とする。
(事業の実施方法)
第2条 市長は、この事業を発達障害者に関する専門性を持ち、市域で支援困難な学齢期以降の進路調整や就労支援、事業所等への相談を広域的に行う観点から、甲賀圏域(湖南市及び甲賀市の区域をいう。以下同じ。)を単位として、甲賀圏域内の市が協議の上適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施する。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、市内に居住する者であって、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条に規定する発達障害のある者(以下「対象者」という。)とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 発達障害に関する支援者に対する専門的な支援に関すること。
(2) 地域啓発及び研修事業の実施に関すること。
(3) 学齢期以降の進路調整及び就労支援に関すること。
(4) 働き暮らし応援センター等との連携に関すること。
(5) 施設及び事業所へのコンサルテーションに関すること。
(6) 甲賀地域障害児・者サービス調整会議への積極的な参画と連絡調整会議の設置に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める発達障害者支援に関すること。
(職員配置)
第5条 事業者は、この事業を行うため、「発達障害者支援ケアマネージャー」を置くものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者及びその職員は、対象者に係るプライバシーの尊重に万全を期すとともに、その業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。当該職員がその職を退いた後も同様とする。
(支援体制の整備)
第7条 事業者は、この事業が円滑かつ効果的に実施できる体制を整備するものとする。
(関係機関との連携)
第8条 事業者は、甲賀圏域内の関係行政機関、滋賀県発達障害者支援センター、障害児(者)施設、医療機関、公共職業安定所、諸学校、子ども家庭相談センター、障害者更生相談所等の関係機関と連携を図り、この事業が円滑かつ効果的に行えるように努めなければならない。
(実施調査等)
第9条 市長は、この事業の適正かつ積極的な運営を図るため、相談内容、生活支援の状況等について、定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、委託先が行う業務の内容について、必要に応じて調査を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。