○甲賀市つどいの広場事業実施要綱
平成21年5月25日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 甲賀市つどいの広場事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、甲賀市とする。
(事業の委託)
第3条 本事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 地域の子育て力を高める取組みの実施
(対象者)
第5条 本事業の対象者は、市内に居住するもので、主に3歳未満の乳幼児及びその保護者とする。
(実施場所)
第6条 本事業の実施場所は、子育て親子が集う場として市長が適当と認めた場所とする。
(開設日数等)
第7条 本事業は、原則として、週3日以上かつ1日5時間以上開設するものとし、開設時間については、子育て親子のニーズ及び利用しやすい時間帯に十分配慮して設定する。
(費用)
第8条 市長は、本事業を実施するために必要な経費を予算に定める範囲内において支弁するものとする。
2 甲賀市及び社会福祉法人等は、本事業を実施するために必要な経費の一部を利用者から徴収することができるものとする。
(職員の配置)
第9条 本事業を実施する場合は、子育て親子の支援に関して意欲のある者で、子育ての知識及び経験を有する専任の者を2人以上(非常勤でも可。)配置する。
(留意事項)
第10条 甲賀市及び社会福祉法人等は、本事業の実施に当たり、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。
(2) 事業に従事する者の資質、技能等の向上を図るため、各種研修会等への積極的な参加を促すよう努める。
(3) 子育てサークル、ボランティア等の協力を得る等、効率的かつ効果的な実施に努める。
(4) 地域住民等に対して、本事業の周知の徹底を図る。
(5) 関係機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努める。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
付則(令和3年告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。