○甲賀市職員人権研修推進委員会設置要綱
平成21年5月25日
告示第42号
(設置)
第1条 甲賀市におけるあらゆる人権問題の解決に向けて、甲賀市職員の研修条件を整備するとともに、研修体制の確立を図り、もって行政職員の責務としての理解と認識を深めることを目的とし、甲賀市職員人権研修推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人権問題解決に向けて必要な認識を深めるため研修内容の協議に関すること。
(2) 所属職員の人権問題に関する研修の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権問題解決に必要な研修に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、市民環境部次長(人権・環境担当)をもって充てる。
4 委員は、甲賀市教育委員会事務局次長(社会教育担当)、産業経済部次長(商工観光担当)、健康福祉部次長(福祉・医療・公立甲賀病院組合担当)、こども政策部次長(政策担当)、人権ブロックリーダー代表者4人をもって構成する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、原則として毎年5月及び2月に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、随時開催することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部人事課及び市民環境部人権推進課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
付則(平成23年告示第26号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第11号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第45号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。