○甲賀市地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成21年3月13日

告示第38号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)の規定に基づき、甲賀市(以下「市」という。)の公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するため、法第5条第1項に規定する地域交通計画(以下「交通計画」という。)の策定及び変更に関する協議並びに交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、甲賀市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 協議会は、事務所を滋賀県甲賀市水口町水口6053番地に置く。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通計画の策定及び変更の協議に関すること。

(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送等に関する協議を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共交通に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、その会務を統括する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 市民又は市内公共交通の利用者

(4) 関係する公共交通事業者、団体、道路管理者その他交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者が指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が指名する者

(6) 市職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、協議会の運営上必要と認められる者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(オブザーバー)

第6条 協議会は、第4条に定める者のほか、交通政策における法令、方針、制度及び今後の動向等専門的な知識を有する者をオブザーバーとして設置することができる。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、事業実施に係る事項については、事業の実施主体として定められた者の同意を要する。

4 会長は、会議への代理出席を認めることができる。ただし、学識経験者として委嘱された委員の代理出席については、この限りでない。

5 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる議題については、非公開で行うものとする。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を求めることができる。

7 会長は、協議会の議事に支障があると認められるときは、委員を退席させることができる。

8 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の尊重義務)

第8条 協議会で協議が整った事項については、協議会の委員はその協議結果を尊重しなければならない。

(分科会)

第9条 第3条各号に掲げる事項について協議会の業務を円滑に行うため、協議会に分科会を置くことができる。

2 分科会の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条第2項に規定する地域公共交通会議として設置される自動車部会

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に規定する協議会として設置される運賃協議部会

(3) その他機動的に特定の課題を調査研究するために設置される部会

3 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第10条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、建設部公共交通推進課に置く。

3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事業年度)

第11条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(監査)

第12条 協議会に監査委員を2人置く。

2 監査委員は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、毎事業年度終了後、必要な書類を監査委員に提出し、その監査を受けなければならない。

4 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第13条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議会が解散した場合の措置)

第14条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定により最初に任命された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(甲賀市地域公共交通会議設置要綱の廃止)

3 甲賀市地域公共交通会議設置要綱(平成19年甲賀市告示第35号)は、廃止する。

(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第8号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第74号)

この告示は、令和4年5月30日から施行する。

(令和5年告示第142号)

この告示は、告示の日から施行する。

甲賀市地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成21年3月13日 告示第38号

(令和5年12月28日施行)