○甲賀市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱

平成21年4月10日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅障害者の就労の促進並びに社会的及び経済的自立を支援するため、滋賀県社会的事業所設置運営要綱(平成17年滋障第781号。以下「運営要綱」という。)に基づき、障害の有無に関わらず対等な立場で一緒に働くことができる形態の職場を設置している者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「社会的事業所」とは、次の各号のいずれにも該当する事業所をいう。

(1) 障害者従業員が5人以上20人未満で、かつ、雇用割合が50パーセント以上(実人数算定)であること。

(2) 障害者従業員が就労を継続し、維持できるように支援する機能を有していること。

(3) 事業所内外において、障害者理解等の啓発活動を行っていること。

(4) 事業所の経営の意思決定に障害者従業員が参画していること。

(5) 従業者全員と雇用契約を締結していること。

(6) 労働者災害補償保険及び雇用保険の適用事業所であること。

(7) 事業所として経営方針及び経営計画が適切であるとともに、利益を上げるための経営努力がなされていること。

2 この告示において、「障害者従業員」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、市内に住所を有し、市長が社会的事業所での就労を適当と認めた者をいう。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳を有する者又は病院における治療の結果、回復途上にある精神障害者で、精神科医師の診断に基づき、市長が社会的事業所での作業等が適当と認めた者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が社会的事業所での作業等が適当と認めた者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、運営要綱第2に規定する要件を備える社会的事業所の設置者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、社会的事業所の運営費、管理費及び特別加算費とし、その内容は別表に定めるところによる。

2 前項の経費のうち、管理費及び特別加算費に対する補助金は、社会的事業所が市内にあり、かつ、市内に住所を有する者が障害者従業員の半数以上を占める社会的事業所の設置者に交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める区分ごとに同表により算出した額と当該社会的事業所が当該年度において支出した額とを比較して、いずれか少ない方の額を合計した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲賀市社会的事業所運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、甲賀市社会的事業所運営事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(事業の変更)

第8条 前条により交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市社会的事業所運営事業費補助金交付決定変更承認申請書(様式第3号)により速やかに市長に提出しなければならない。

(変更通知)

第9条 市長は、前条の変更承認申請があったときは、内容を審査し、補助金の変更交付を適当と認めた場合は、甲賀市社会的事業所運営事業費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により通知する。

(実績報告)

第10条 交付対象者は、甲賀市社会的事業所運営事業費補助金実績報告書(様式第5号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。

2 前項の補助金交付については、4月、7月、10月及び1月の4回に分けて概算交付することができる。この場合において、前条の実績報告書の提出後補助金の額に過払いを生じたときは、その額を返還させることができる。

(帳簿の備付け)

第12条 交付対象者は、次に掲げる書類を当該補助事業完了後5年間備え付けなければならない。

(1) 障害者従業員名簿(様式第6号)

(2) 金銭出納簿

(3) 整備備品台帳(様式第7号)

(4) 作業活動日誌(様式第8号)

(5) 証拠書類綴

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月10日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象費目

区分

対象費目

補助基準額

運営費

①社会的事業所を運営するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、日常生活費)、役務費、委託料

②障害者従業員の職業生活の質を高める取組みに必要な経費

各月初日在籍障害者従業員1人当たり(月額) 75,000円×延べ人員数

管理費

社会的事業所を管理するために必要な固定資産物品費、備品費、修繕費、使用料、賃借料及び減価償却費

市内1社会的事業所当たり(年額) 1,000,000円

特別加算費

社会的事業所の営業力強化や経営能率向上のための営業担当職員の配置に必要な経費(ただし、助成開始後3年間限りとする)

市内1社会的事業所当たり(年額) 3,232,000円

1 「管理費」及び「特別加算費」について、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記補助基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月は運営月数に含めない。(千円未満切捨)

2 「特別加算費」については、補助開始から3年間(36箇月)補助することとする。

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甲賀市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱

平成21年4月10日 告示第33号

(平成21年4月10日施行)